〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
特別代理人とは、代理人が本人を代理することが不適切な状況である(利益相反の状況が生じている)場合、その代理人に代わって、本人の代理行為をする者です。
相続手続きをするにおいて、相続人のなかに未成年者がいるとき、特別代理人を選任しなければならないケースが出てきます。たとえば、相続人である親と未成年の子が遺産分割協議をする場合です。親と未成年の子が相続人で、未成年の子だけが相続放棄をするというケースも特別代理人を選任しなければなりません。
→ 未成年者の相続人がいる場合の相続手続きと特別代理人選任についてはこちら
また、被後見人と後見人が共同相続人で遺産分割協議をする際に利益相反の状況が生じる場合にも、原則として特別代理人の選任が必要です。
→ 被後見人と後見人が共同相続人である場合の特別代理人選任についてはこちら
特別代理人を選任してもらうためには、管轄の家庭裁判所へ申立をしなければなりません。
担当:佐伯(さえき)
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