〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
【ⅰ.特別代理人の職務範囲】
家庭裁判所で選任された特別代理人は、審判で定められた範囲内で代理行為をすることができます。
たとえば、未成年者の相続人の特別代理人として、被相続人の遺産分割協議をすることができる旨の審判が出されたとします。この場合、選任された特別代理人ができる職務範囲は、未成年者の相続人を代理して、被相続人の遺産分割協議をすることだけです。それ以外の行為はできません。
また、家庭裁判所の審判で定められた職務行為が終了した場合、当然に特別代理人の任務も終了します。
【ⅱ.特別代理人の選任資格】
特別代理人に選任されるための資格はとくにありません。未成年者(被後見人)と利益が相反する関係にない者であれば、選任してもらえます。
実務上においては、祖父母、叔父、叔母などの親族を特別代理人候補者として申立てを行うケースが一般的です。
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