相続人である親と未成年の子が遺産分割協議をするための特別代理人選任申立の手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。 

 

 

①  ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら

 

 

②  事前相談

当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。

 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。

 

 

③  必要書類等の準備および遺産分割協議書案の作成

特別代理人選任申立の手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)

 

また、遺産分割協議を行うために特別代理人の選任をする場合、申立の際に遺産分割協議書案を提出しなければなりません。そのため、相続人確定後、分割内容を決めていただいたうえで、遺産分割協議書案を作成させていただきます。

 

なお、未成年の子に不利な分割協議内容の案を作成しても、一般的に裁判所側で認めてくれません。そのため、未成年の子が法定相続分の財産を取得できる内容のものにしなければならないのが原則です。

 

 

④   申立書の作成およびご署名、ご捺印

当事務所側で特別代理人選任の申立書を作成させていただきます。

 

また、申立をされる方(親権者の方、利害関係人に該当する方)に特別代理人選任の申立書へご署名、ご捺印していただきます。(状況により、②のご相談の際に、ご署名、ご捺印いただく場合もございます。)

 

 

⑤  お手続き費用のお預かり

特別代理人選任申立の手続きをさせていただく前に、お手続き費用をお預かりさせていただきます。

 

 

⑥   特別代理人選任申立の手続き

お手続き費用をお預かりさせていただいた後、家庭裁判所へ特別代理人選任申立の手続きをさせていただきます。申立て先は、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

申立てをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。

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