特別代理人選任申立の手続きをする際、申立書と一緒に以下の書類を提出する必要があります。

  • 未成年の子(被後見人)の戸籍謄本
  • 親権者(後見人)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者を立てる場合はその者の住民票または戸籍の附票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議をする目的で申立を行う場合は、遺産分割協議書案)
  • 利害関係人が申立を行う場合は、利害関係を証する資料

 

※  利益相反となる法律行為の内容によっては、上記の他に追加で書類の提出を求められるケースもあります。

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