相続放棄は、各相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内しなければならないのが原則です。 

 

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人が亡くなったことを知り、それによって、自分が法律上被相続人の相続人になったことを知ったときのことをいいます。そのため、被相続人が亡くなってから3カ月経過した場合であっても、被相続人が亡くなった事実を相続人が知ってから3カ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。 

 

 

また、特別な事情がある場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月経過した後でも、相続放棄ができるケースもあります。 

 

昭和59427日の最高裁判決では、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、以下のケースに該当する場合、相続放棄ができる期間は、相続財産の全部また一部を認識したときか通常認識できると考えられるときから3カ月以内という見解を示しています。

  1. 被相続人に相続財産がまったくないと相続人が信じたこと
  2. 被相続人の生活歴その他の諸事情から、相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3.  2の事情により、1のように信じたことについて相当の理由があること

 

それから、相続人が未成年者や被後見人である場合、相続放棄の期限の起算日が、通常のときと異なります。この場合、未成年者または被後見人の法定代理人が未成年者または被後見人のために相続が開始したことを知ったときが、相続放棄の期限の起算日となります。

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