相続放棄の申述(申立)手続きをする際、申述書(申立書)と一緒に以下の書類を提出する必要があります。 

【共通】 

 

  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票 
  • 相続放棄をされる方の戸籍謄本  

  

【相続放棄をされる方が被相続人の配偶者である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。  

 

【相続放棄をされる方が被相続人の子または孫である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。 

 

また、被相続人が亡くなられるまえに、その子がすでに亡くなられていて、被相続人の孫が代襲相続人となる場合、被相続人の子が亡くなられている旨の記載のある戸籍も必要です。  

 

【相続放棄をされる方が被相続人の直系尊属(父母、祖父母)である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。 

 

  • 被相続人の出生からお亡くなりになられる期間の戸籍、除籍、改製原戸籍 
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その子や孫がすでに亡くなられている場合、その子や孫の出生からお亡くなりになられるまでの期間の戸籍 
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その父母がすでに亡くなられていて、祖父母が相続人の場合、父母が亡くなられている旨の記載のある戸籍  

 

 【相続放棄をされる方が被相続人の兄弟姉妹または甥、姪である場合】 

 

上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。 

 

  • 被相続人の出生からお亡くなりになられる期間の戸籍、除籍、改製原戸籍 
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その子や孫がすでに亡くなられている場合、その子や孫の出生からお亡くなりになられるまでの期間の戸籍
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が亡くなられている旨の記載のある戸籍
  • 被相続人が亡くなられるまえに、その兄弟姉妹がすでに亡くなられていて、甥や姪が相続人の場合、被相続人の兄弟姉妹が亡くなられている旨の記載のある戸籍

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