遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための各種手続きを行う者のことです。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民1012条①)。そのため、遺言者(被相続人)の相続財産の目録を作成したうえで、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の解約、名義変更などの各種相続手続きを行った後、相続人や受遺者へ財産を引き渡すといった一連の業務を担います。

 

また、2018年の相続法改正により、遺言執行者の任務開始の通知義務や相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)についての遺言執行者の権限などが定められています。
 

→ 遺言制度に関する見直し(2018年相続法改正)の詳細についてはこちら
 

遺言の執行は、遺言者の相続人によってもできるので、あらかじめ遺言執行者を定めておかなくてもかまいません。しかし、相続人のなかに遺言の内容に納得できないという者がいたり、相続人間の関係が悪かったりする場合、遺言の執行業務を円滑に進められない場合も出てきてしまいます。
 

そのようなときのために、あらかじめ遺言執行者を定めておいたほうが好ましいといえます。
 

遺言執行者の選任方法は、以下の2つの方法が規定されています(民1006条①、1010条)。

  • 【遺言書で指定する】

 

※  遺言執行者の選任を第三者(他の者)に委託することができる旨を遺言書で指定することも可能です。

 

  • 【利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任】

法律上(民法上)、未成年者と破産者は遺言執行者になれないとされています(民1009条)。しかし、それ以外の者であれば、誰でも遺言執行者になることが可能です。そのため、実務上では、遺言書によって権利を取得する相続人や受遺者を遺言執行者に選任するケースもめずらしくありません。

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