遺言執行者選任申立の手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。

 

①  ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら

 

 

②  事前相談

当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。

 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。

 

 

③   必要書類等の準備および申立書へのご署名、ご捺印

遺言執行者選任申立の手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)

 

また、同時並行で、遺言執行者選任申立書へ、申立をされる方(相続人、受遺者、遺言者の債権者などの方)にご署名、ご捺印していただきます。(状況により、②のご相談の際に、ご署名、ご捺印いただく場合もございます。)

 

 

④   お手続き費用のお預かり

遺言執行者選任申立の手続きをさせていただく前に、お手続き費用をお預かりさせていただきます。

 

 

⑤   遺言執行者選任申立の手続き

お手続き費用をお預かりさせていただいた後、家庭裁判所へ遺言執行者選任申立手の続きをさせていただきます。申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

申立てをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。

 

 

【遺言執行者選任申立後について】
 

遺言執行者選任申立をした後、家庭裁判所から申立人および遺言執行者候補者へ照会書が送付されます。申立人と遺言執行者候補者が照会事項に回答し、それを家庭裁判所へ返送することになります。

 

返送された照会書が家庭裁判所に到着後、内容を確認したうえで、遺言執行者選任の審判を出すことになります。

 

遺言執行者の選任審判が出された後、選任審判書が申立人と遺言執行者に送付されます。遺言執行者は、選任審判書を利用して、遺言の執行に関する各種手続きをすることになります。

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