相続放棄をすると、被相続人の財産を相続できなくなります。そのため、被相続人が加入している生命保険の受取人に指定されている場合であっても、相続放棄をすると保険金をもらえなくなるのではと心配される方も多いです。

 

相続放棄をした場合でも、原則として保険金を受領できる一方、保険金に関する権利を承継できなくなるケースもあります。

 

そこで、相続放棄が保険金に関する権利へどのような影響を与えるのか、詳しくみていきましょう。

 

【ⅰ.相続財産に該当しない保険金は相続放棄をしても受領可能】

 

生命保険金の受取人が「相続人」となっている場合、その相続人が相続放棄をした後でも、保険金を受領することが可能です。なぜなら、このケースでは保険金が相続財産に該当しないからです。

 

相続放棄をすると、手続き対象の被相続人の相続に関して、最初から相続人ではなかったものとみなされます。(民939条)相続人ではない者は、被相続人の財産を相続する権利はありません。もし、保険金が被相続人の相続財産に含まれる場合、相続放棄をすると保険金を受領できなくなります。

 

しかし、受取人が「相続人」となっている場合、その保険金は、受取人である相続人の固有財産とされます。保険契約は、保険契約者と保険者の間で締結されます。保険契約者とは、保険契約上の権利を有し、保険料の支払い義務を負う者のことです。一方、保険者とは、保険金の給付義務を負う者のことで、保険会社がこれに当たります。

 

保険契約の際には、保険の対象となる「被保険者」と保険金の給付を受ける「受取人」を定めます。たとえば、「被保険者が被相続人A、受取人が相続人B」と定めて、被相続人Aが保険会社Cと保険契約を締結したとしましょう。この場合、保険契約によって、被相続人Aが亡くなったとき、相続人Bは保険会社Cに対して保険金の給付を請求できるようになります。被相続人Aの相続によって、保険金の給付を請求できるようになったわけではありません。したがって、仮に相続人Bが被相続人Aの相続を放棄した場合でも、上記保険契約に基づいて、相続人Bは保険金を受領できるのです。

 

【ⅱ.保険金に関する権利のうち相続財産に該当するものは相続放棄をすると承継不可】

 

状況によっては、保険金に関する権利が、被相続人の相続財産に該当するケースもあります。このような場合、相続放棄をした者は、保険金に関する権利を承継できなくなります。

 

たとえば、被相続人が生前に「自身の配偶者を被保険者」と定めて保険契約を締結していたとしましょう。その後、契約者である被相続人が亡くなっても、被保険者が生存中であれば、保険契約は継続します。被相続人が有していた保険契約者の地位は、相続財産となるため、相続人がその権利を承継することになります。しかし、被相続人の相続を放棄すれば、その者は上記の保険契約者の地位を相続する権利を失います。

 

また、被相続人が保険契約の解約手続きを完了させた後、解約返戻金を受領する前に亡くなったとしましょう。解約返戻金とは、保険契約の解約の際、契約者に払い戻されるお金のことです。この場合、被相続人に支払われる解約返戻金は、相続財産に該当します。したがって、相続放棄をした場合、その相続人は解約返戻金を相続できなくなります。

 

【ⅲ.生命保険金と相続税】

 

「被保険者が被相続人A、受取人が相続人B」と定めて、被相続人Aが保険会社Cと保険契約を締結した事例で、被相続人Aの死亡後に相続人Bが保険金を受領したとします。この場合、法律上、相続人Bの固有の権利により保険金を受領したことになります。しかし、税務上において、保険金は「みなし相続財産」と扱われるため、相続税の課税対象となる点に注意しなければなりません。

 

生命保険金には、相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられています。相続人が保険金を受領した場合、上記の非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象になります。しかし、相続人以外の者が保険金を受領した場合、非課税限度額の適用対象外です。相続放棄をすると相続人ではなくなります。そのため、保険金を受領した者が相続放棄をした者である場合、非課税限度額の控除がないため、その分相続税の課税額が高くなってしまいます。

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