〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
法改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請手続きが義務化されました。同日以降は、一定期間内までに相続登記の申請手続きをしなければならなくなります。
また、2024年(令和6年)4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の申請義務化の対象となります。
相続登記の申請手続きが義務化された後、正当な理由がないにもかかわらず当義務規定に違反されると、10万円以下の過料に処せられる場合もございます。
そのようなことから、相続発生後、速やかに相続登記の申請手続きをされることをおすすめ致します。
担当:佐伯(さえき)
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定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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