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預貯金の口座名義人の方が亡くなられて相続が発生した場合、預貯金口座の相続手続きをする必要があります。
相続人の方の連絡などにより、預貯金の口座名義人の方が亡くなった旨を金融機関側が知ると、その預貯金口座は凍結されてしまいます。預貯金口座が凍結されてしまうと、お金を引き出したり、口座振替による支払いをしたりできなくなってしまいます。そのため、預貯金の相続手続きを進める際、対象の金融機関へ連絡する前に、相続人全員の方の同意を得て預貯金口座から必要な一定額のお金を引き出しておいたり、支払いの振替口座を変更したりするなどして準備しておくのが通常です。
しかし、上記準備をしないまま、預貯金の口座名義人の方が亡くなった旨を対象の金融機関へ連絡してしまうと、そのまま預貯金口座が凍結されて、必要な一定額のお金を引き出せなくなってしまうケースもあります。一度凍結された預貯金口座からお金を引き出すには、預貯金口座の凍結を解除してもらう必要があります。預貯金口座の凍結を解除してもらうためには、相続手続きをしなければなりません。そのため、このような場合は、預貯金の相続手続きを早めに進めていく必要があります。
基本的な預貯金の相続手続き方法については、各金融機関で大きな違いはありません。
→ 一般的な預貯金の相続手続きの手順や必要書類についてはこちら
しかし、預貯金の相続手続きの手順・必要書類・解約金受領口座の種類などにおいて、各金融機関で異なる点もあります。したがって、円滑に預貯金の相続手続きを進めていくには、対象の金融機関における手続きの手順や必要書類などの内容を事前に把握しておくことが大切です。
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