人々が生活をされる中で、金融機関の口座に預金(貯金)してお金を保有されたり、管理されたりするのが一般的です。そのため、人が亡くなられて相続が発生した場合、必ずといってよいほど預貯金の相続手続きをすることになります。

 

預貯金の相続手続きは、被相続人の方が生前に預金取引をしていた金融機関で行うのが原則です。

 

【ⅰ.預貯金の相続手続きの流れ】

 

各金融機関ごとに細かな手続き方法やルールで異なる点もございますが、基本的に以下の流れで預貯金の相続手続きを進めていくことになります。

 

【1.預貯金の相続手続きの事前準備】

 

金融機関は、預貯金口座の名義人の方がお亡くなりになられたことを知ると、その預貯金口座を凍結します。預貯金口座が凍結されてしまうと、預貯金の引き出しはもちろん、口座振替による支払いもできなくなってしまいます。
 

そのようなことから、預貯金口座が凍結されても支障が生じないように事前準備をしておく必要があります。具体的には、預貯金の相続手続きを行う前に、相続人の方全員の合意のもと預貯金口座から一定金額を引き出しておいたり、支払いの振替口座を変更したりしておきます。

 

上記の事前準備が完了し、被相続人の方の預貯金口座が凍結されても問題ない状況になったら、実際に預貯金の相続手続きを進めていくことになります。

 

【2.被相続人の方の保有口座の対象金融機関への連絡】

 

預貯金の相続手続きは、被相続人の方が保有している預貯金口座の対象金融機関へ相続が発生した旨の連絡をすることから始めます。相続が発生した旨の連絡方法は、各金融機関によって異なりますが、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行など規模の大きい都市銀行では、「電話」、「来店」の他、「WEB受付」の方法で連絡することが可能です。

 

相続が発生した旨の連絡先も、各金融機関によって異なります。たとえば、三菱UFJ銀行の場合、電話の方法による連絡は、当行の相続手続きの専門部署である「相続オフィス」宛にしなければなりません。一方、みずほ銀行・りそな銀行の場合、電話による相続発生の連絡先は、被相続人の方の取引店または最寄りの支店になります。

 

預貯金の相続手続きの対象金融機関へ相続が発生した旨の連絡をされる際、口座名義人である被相続人の方の氏名・住所・生年月日・死亡年月日・連絡される方と被相続人の方の関係の他、保有口座の種類や番号などを伝えることになるため、事前に通帳やキャッシュカードなど取引内容が確認できるものを準備しておくと、スムーズに事が運びます。

 

また、相続税の申告や被相続人の保有口座の内容確認などのために預貯金の相続手続きと併せて残高証明書の発行請求を希望される場合、相続発生の連絡の際にその旨を伝えておきます。残高証明書の発行請求は、相続人の方が複数名いる場合、その中の1人だけで手続きを進めることが可能です。

 

【3.相続手続案内書の受領と必要書類の準備】

 

相続が発生した旨の連絡後、対象金融機関から相続手続案内書を受領します。相続手続案内書の受領方法は、各金融機関によって異なります。たとえば、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行などの都市銀行の場合、相続手続きの専門部署より相続手続案内書を郵送してもらえるため、それを受領することになります。これに対して、主に特定地域の範囲内で営業活動を行う地方銀行の中には、来店して相続発生の連絡をされた際に担当者から直接受領できる金融機関もあります。

 

相続手続案内書には、預貯金の相続手続きの進め方、手続きに必要な書類の内容、預貯金の相続手続きの際に提出する各金融機関所定の相続手続依頼書の記載方法などが記載されています。当案内書の記載内容に沿って、預貯金の相続手続きに必要な書類などの準備を進めていきます。

→ 預貯金の相続手続きに必要な書類についてはこちら
 

また、遺言書がある場合を除いて、金融機関へ預貯金の相続手続きの依頼をする前に、被相続人の方の預貯金の相続方法や預貯金の払戻金の受領方法などを決めておく必要があります。

 

【4.金融機関への預貯金の相続手続きの依頼】

 

各金融機関所定の相続手続依頼書と必要書類を提出して、預貯金の相続手続きを依頼をします。

 

各金融機関で預貯金の相続手続きを行う場合、原則として、相続人の方全員の印鑑証明書と相続人の方全員の署名捺印がされた相続手続依頼書の提出が求められます。遺産分割協議書を提出して手続きを行う場合、相続手続依頼書への署名捺印は、預貯金を相続する相続人の方のものだけで済みますが、印鑑証明書は相続人の方全員のものを提出しなければなりません。そのようなことから、預貯金の相続手続きは、原則として、相続人の方全員で行うことになります。一方、被相続人の方が生前に遺言書を残されており、当遺言書上で特定の相続人の方に預貯金を相続させる旨の記載がある場合は、その相続人の方が単独で預貯金の相続手続きを進めることが可能です。

 

また、書類提出については、相続手続きの専門部署宛に郵送する方法を取る金融機関が多くなっていますが、支店に来店して行う方法を選択することも可能なところが大半です。ただ、ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合、当行の支店または郵便局に来店して書類を提出する必要があり、郵送の方法での書類提出はできません。

 

【5.預貯金の払戻手続き】

 

金融機関側で提出された書類の内容を確認の上、預貯金の払戻手続きを行います。各金融機関によって異なりますが、提出された書類に不足や不備がなければ、1~2週間程度で預貯金の払戻手続きが完了します。

 

預貯金の払戻手続きは、預貯金を相続する予定の相続人名義または代表相続人名義の口座へ入金する方法で行われるのが通常です。大半の金融機関は、他の金融機関の口座でも払戻金の入金対応が可能となっています。(ゆうちょ銀行の場合、他の金融機関の口座への貯金の払戻金の入金対応は不可。)他の金融機関の口座を払戻金の入金口座にした場合、相続手続き対象口座の預貯金額から振込手数料を差し引いた金額が口座へ入金されることになります。

 

 

※ゆうちょ銀行の相続手続きにつきましては、上記で説明させていただいた一般的な預貯金の相続手続き手順や方法の内容と異なる点もあるため、当サイトの別ページで詳しく説明させていただいております。

→ ゆうちょ銀行の相続手続き方法についてはこちら

 

 

【ⅱ.相続人の1人が単独で預貯金の相続手続きをすることができるか】

 

従来の判例においては、「預貯金債権は可分債権であり、相続発生と同時に各相続人が相続分にしたがって、それぞれ単独で取得する」とされていました。そのため、この判例を根拠に相続人の1人が単独で預貯金の相続手続きできると考えることも可能だったのです。
 

しかし、2016年(平成28年)12月19日に、最高裁で「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、いずれも相続開始時において、当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断されました。また、2017年(平成29年)4月6日には、定期預金債権も同様の判断が最高裁で示されています。
 

上記2つの判例が出されたことにより、相続人の1人が単独で預貯金の相続手続きをするのは困難な状況となったのです。
 

そのようなことから、2018年(平成30年)の相続法改正により、遺産分割前の預貯金の払戻し制度が創設されています。この制度を活用することで、一定の金額の範囲内であれば、相続人の1人が単独で預貯金の払戻しをすることが可能です。

→ 遺産分割前の預貯金の払戻し制度についてはこちら

 

 

【ⅲ.司法書士は預貯金の相続手続きを代行できます】

 

預貯金の相続手続きを行うには、原則として、相続人の方全員の協力が必要です。しかし、各相続人の方がそれぞれ離れた場所で生活されている場合、手続きを進める上でどうしても負担がかかります。また、「仕事で平日に時間が取れない」、「ご高齢により自分で金融機関まで足を運んで手続きをするのが難しい」という方もいらっしゃるでしょう。

 

このようなとき、司法書士は遺産承継業務により、預貯金の相続手続きを代行することができるため、みなさまのお力になることができます。

→ 遺産承継業務についてはこちら
 

また、預貯金の他、株式や投資信託などの有価証券の相続手続き、相続登記(相続による不動産の名義変更)を同時にお手続きさせていただくことも可能です。

→ 相続登記についてはこちら

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