人々は、生活の中で自分のお金を金融機関の口座に預金するのが一般的です。そのため、人が亡くなって相続が発生した場合、必ずといってよいほど預貯金の相続手続きをすることになります。
 

預貯金の相続手続きは、被相続人が生前に預金取引をしていた金融機関で行うのが原則です。

 

【ⅰ.預貯金の相続手続きの流れ】

 

各金融機関ごとに細かな手続き方法やルールで異なる点もございますが、預貯金の相続手続きは、一般的に以下の手順で進めていきます。

 

【1.預貯金の相続手続きの事前準備】

金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その預金口座を凍結します。預金口座が凍結されてしまうと、預金の引き出しはもちろん、口座振替による支払いもできなくなってしまいます。
 

そのようなことから、被相続人の預金口座内で振替によって支払いをしている場合、預貯金の相続手続きをするまえに、その支払いの振替口座を変更しておかなければなりません。

 

【2.被相続人が預金していた金融機関への連絡】

預貯金の相続手続きをするには、被相続人が預金取引をしていた金融機関に、相続が発生した旨の連絡をすることから始めます。金融機関側はその連絡を受けると、被相続人の預金口座から預金が引き出されないように取引を制限します。
 

その後、金融機関側から相続人に対して、相続手続き依頼書や必要書類の一覧表などの書類が交付されるので、それをもとに預貯金の相続手続きを進めていくのです。
 

また、相続税の申告をする際、被相続人の相続発生時の残高証明書を提出しなければなりません。そのため、相続税の申告が必要なときは、被相続人の相続が発生した旨の連絡をする際、一緒に残高証明書を請求します。残高証明書の請求をする場合、相続人が複数であるときは、そのうちの1人だけで手続きすることが可能です。

 

【3.必要書類の収集と預貯金を相続する相続人の決定】

金融機関からの案内にしたがって、手続きに必要な書類を準備します。預貯金の相続手続きをする場合、一般的に以下の書類が必要になります。
 

→ 預貯金の相続手続きに必要な書類についてはこちら
 

また、遺言書がある場合を除いて、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の預貯金を相続する相続人を決めます。

 

【4.金融機関への預貯金の相続手続きの依頼】

金融機関から交付された相続手続き依頼書を必要書類と一緒に提出して、預貯金の相続手続きを行います。
 

相続手続き依頼書には、原則相続人全員の署名と捺印が必要になりますが、遺産分割協議書を提出する場合は、預貯金を相続する(手続きをする)相続人の署名と捺印のみで手続き可能です。
 

また、被相続人が遺言書を残している場合は、原則として、遺言により預貯金を相続する相続人が単独で手続きできます。

 

【5.預貯金の払戻し手続き】

金融機関側で提出された書類を確認し、問題がなければ預貯金の払戻し手続きを行います。金融機関によって違いますが、スムーズに手続きが進めば、1週間から2週間程度で完了します。

 

 

※ゆうちょ銀行の相続手続きにつきましては、上記で説明させていただいた一般的な預貯金の相続手続き手順や方法の内容と異なる点もあるため、当サイトの別ページで詳しく説明させていただいております。

→ ゆうちょ銀行の相続手続き方法についてはこちら

 

 

【ⅱ.相続人の1人が単独で預貯金の相続手続きをすることができるか】

 

従来の判例においては、「預貯金債権は可分債権であり、相続発生と同時に各相続人が相続分にしたがって、それぞれ単独で取得する」とされていました。そのため、この判例を根拠に相続人の1人が単独で預貯金の相続手続きできると考えることも可能だったのです。
 

しかし、2016年12月19日に、最高裁で「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、いずれも相続開始時において、当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断されました。また、2017年4月6日には、定期預金債権も同様の判断が最高裁で示されています。
 

上記2つの判例が出されたことにより、相続人の1人が単独で預貯金の相続手続きをするのは困難な状況となったのです。
 

そのようなことから、2018年の相続法改正により、遺産分割前の預貯金の払戻し制度が創設されています。この制度を活用することで、一定の金額の範囲内であれば、相続人の1人が単独で預貯金の払戻しをすることが可能です。
 

→ 遺産分割前の預貯金の払戻し制度についてはこちら

 

 

【ⅲ.遺産承継業務により、司法書士は預貯金の相続手続きを代行できます】

 

預貯金の相続手続きをするには、原則として、相続人全員で行う必要があります。しかし、各相続人の方がそれぞれ離れた場所で生活されている場合、お互い協力してやり取りしながらお手続きをする必要があるので、どうしても負担がかかります。
 

また、「仕事で平日に時間が取れない」、「ご高齢により自分で金融機関まで足を運んで手続きをするのが難しい」という方もいらっしゃるでしょう。
 

このようなとき、司法書士は遺産承継業務により、預貯金の相続手続きを代行することができます。

 

→ 遺産承継業務についてはこちら
 

また、預貯金の他、株式や投資信託などの有価証券の相続手続き、相続登記(相続による不動産の名義変更)を同時にお手続きさせていただくことも可能です。

 

→ 相続登記についてはこちら

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