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代襲相続とは、本来相続人であったはずの子が、被相続人の相続が発生するまえに亡くなっているとき、被相続人の孫が相続人になることです。その他、上記の被相続人の子が、相続欠格に該当していたり、廃除されたりしたときも代襲原因となるので、孫が代襲相続をすることになります。
代襲相続できる人の範囲は、相続人が子であるか、兄弟姉妹であるかによって異なり、相続関係や原因によって、代襲相続が発生しないケースもあります。
相続人が子である場合の代襲相続、相続人が兄弟姉妹である場合の代襲相続、代襲相続が発生しない場合の詳細は、以下のとおりです。
【ⅰ.子の代襲相続】
被相続人の相続が発生したとき、その子がすでに亡くなっていたり、相続欠格者は廃除者であったりした場合、被相続人の孫がいるときに代襲相続が発生します。
さらに、被相続人の子だけではなく、孫も亡くなっていたり、相続欠格や廃除で相続権を失っていたりしたとしましょう。このようなとき、被相続人のひ孫がいれば、その子が相続人します。このようなひ孫の相続を、再代襲相続といいます。
【ⅱ.兄弟姉妹の代襲相続】
被相続人の相続が発生するまえに、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいれば、その子が代襲相続人として相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは、兄弟姉妹の子だけで、再代襲相続が発生する余地はありません。
【ⅲ.代襲相続が認められない場合】
被相続人の相続が発生するまえに、被相続人の配偶者がすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりしていても、代襲相続が発生することはありません。
また、被相続人の直系尊属が相続人となるときも、代襲相続は発生しません。たとえば、配偶者と子がいない被相続人の相続が発生するまえに、被相続人の父母のうちの父がすでに亡くなっていたとしましょう。このような場合、被相続人の父の両親である祖父母が代襲相続人になるのではなく、被相続人の母だけが相続人となるのです。
それから、被相続人の相続が発生するまえに、法定相続人であった子が相続放棄をしたとき、被相続人の孫は代襲相続人にはなりません。なぜなら、相続放棄は代襲原因ではないからです。
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