代襲相続とは、本来相続人であったはずの子が、被相続人の相続が発生するまえに亡くなっているとき、被相続人の孫が相続人になることです。その他、上記の被相続人の子が、相続欠格に該当していたり、廃除されたりしたときも代襲原因となるので、孫が代襲相続をすることになります。
 

代襲相続できる人の範囲は、相続人が子であるか、兄弟姉妹であるかによって異なり、相続関係や原因によって、代襲相続が発生しないケースもあります。

 

相続人が子である場合の代襲相続、相続人が兄弟姉妹である場合の代襲相続、代襲相続が発生しない場合の詳細は、以下のとおりです。

 

【ⅰ.子の代襲相続】  

 

被相続人の相続が発生したとき、その子がすでに亡くなっていたり、相続欠格者は廃除者であったりした場合、被相続人の孫がいるときに代襲相続が発生します。
 

さらに、被相続人の子だけではなく、孫も亡くなっていたり、相続欠格や廃除で相続権を失っていたりしたとしましょう。このようなとき、被相続人のひ孫がいれば、その子が相続人します。このようなひ孫の相続を、再代襲相続といいます。

 

【ⅱ.兄弟姉妹の代襲相続】

 

被相続人の相続が発生するまえに、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいれば、その子が代襲相続人として相続します。
 

ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められるのは、兄弟姉妹の子だけで、再代襲相続が発生する余地はありません。

 

【ⅲ.代襲相続が認められない場合】

 

被相続人の相続が発生するまえに、被相続人の配偶者がすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりしていても、代襲相続が発生することはありません。
 

また、被相続人の直系尊属が相続人となるときも、代襲相続は発生しません。たとえば、配偶者と子がいない被相続人の相続が発生するまえに、被相続人の父母のうちの父がすでに亡くなっていたとしましょう。このような場合、被相続人の父の両親である祖父母が代襲相続人になるのではなく、被相続人の母だけが相続人となるのです。
 

それから、被相続人の相続が発生するまえに、法定相続人であった子が相続放棄をしたとき、被相続人の孫は代襲相続人にはなりません。なぜなら、相続放棄は代襲原因ではないからです。
 

→ 相続放棄と代襲相続発生の関係性についてはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域