自筆証書遺言は、民法の定めるルールにしたがって作成しなければなりません。遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書した後、これに押印したうえで作成しなければならないのが原則です。

 

ただ、2018年の相続法改正により、自筆証書遺言において、相続財産の全部または一部の目録として添付する財産目録は、自書以外の方法で作成できるようになりました。
 

→ 相続法改正による遺言制度に関する見直しについてはこちら

 

ⅰ.自筆証書遺言の具体的な作成方法】

 

【遺言の全文の自書について】

 

自筆証書遺言を作成する場合、本人が自分で遺言の全文を書かなければなりません。自筆証書遺言は、本人だけで作成可能な遺言です。そのため、遺言を作成する際、遺言者の真意に基づくことを担保するために自書が求められているのです。

 

そのようなことから、他人が代筆したり、パソコンで作成したりした場合、有効な自筆証書遺言とは認められません。

 

【日付の記載について】

 

自筆証書遺言を作成する際に日付の記載が求められているのは、遺言者が遺言を作成した日時を明確にするためです。作成日時が明確になっていれば、遺言を作成したときの遺言者の遺言能力を正確に判定することができたり、複数の遺言書が存在するときにその優先関係を明確にしたりすることができるからです。

 

日付の記載方法は、日時を特定することができればどのような記載方法でも問題ありません。年度を元号で記載したときでも、西暦で記載したときでも日付が明確であれば有効です。ただ、「吉日」と記載してしまうと、具体的な日付が不明確になってしまいます。そのため、このような形で日付を記載してしまうと遺言書は無効になります。

 

【氏名の記載と押印について】

 

氏名の記載が求められているのは、遺言者が誰であるのか特定するためです。そのため、戸籍上の本名で記載する他、通称やニックネームで記載しても、本人が特定できれば有効となります。ただ、戸籍上の本名で記載するのがもっとも無難です。

 

遺言書への押印に使用する印鑑は、実印でもその他の印でも問題ありません。また、遺言者の拇印による押印でも有効とされています。ただ、自筆証書遺言を作成するときの押印に使用する印鑑は、実印が好ましいです。

 

ⅱ.財産目録の作成方法】

 

自筆証書遺言において、相続財産の全部または一部の目録として添付する財産目録は、パソコンや他人の代筆による作成が可能です。また、不動産の登記事項証明書や預貯金口座の通帳のコピーを財産目録として添付することもできます。

 

財産目録を自書以外の方法で作成した場合、遺言者は財産目録である用紙のすべてのページに署名と押印をしなければなりません。自書以外の記載が用紙の両面にまたがっている場合は、両面にそれぞれ遺言者が署名と押印をする必要があります。

 

ⅲ.自筆証書遺言の訂正方法】

 

自筆証書遺言(添付する財産目録も含む。)の内容を加除したり、変更したりするための訂正方法が民法に規定されています。

遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記して署名した後、変更箇所に印を押すという形で自筆証書遺言を訂正する必要があります。

 

もし、上記以外の方法で自筆証書遺言を訂正したとしても、その効力は生じません。

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