会社の本店は、登記事項となっています。そのため、会社の本店を移転した場合、一定の期間内にその旨の登記をしなければなりません。

 

ⅰ.本店移転の決議方法】
 

会社の本店所在地は、定款によって、最小行政区画の範囲内で定められるのが通常です。そのため、会社の本店移転によって、定款で定めた事項に変更が生じる場合、株主総会を開催して、定款変更決議をしなければなりません。 

その後、取締役会決議(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の決定)によって、具体的な移転場所や移転時期を決めていきます。

これに対して、会社の本店移転をする際、定款変更が不要である(定款で定めた本店所在地の最小行政区画に変更がない場合)ときは、取締役会決議(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の決定)のみで決定することができます。

 

ⅱ.本店移転の登記手続き方法】

 

本店移転の登記手続きは、移転先の法務局の管轄が移転前の法務局の管轄と同一か否かで申請方法が変わってきます。

管轄が同一であるときは、移転前の管轄の法務局に本店移転登記の申請をします。これに対して、管轄が異なるときは、移転前の所在地宛、移転後の所在地宛の2通の本店移転登記申請書を、移転前の管轄の法務局へ提出して申請手続きを行います。 
 

→ 管轄区域外への本店移転の登記と他の変更登記の同時申請についてはこちら

 

ⅲ.本店移転登記の必要書類】
 

本店移転登記の手続きには、以下の書類が必要になります。
 

同一管轄区域内の本店移転   他管轄への本店移転
  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(定款変更が必要な場合) 
  • 取締役会議事録(非取締役会設置会社の場合は、取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状

【旧所在地宛】

 

  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(定款変更が必要な場合)
  • 取締役会議事録(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状

 

【新所在地宛】

 

  • 委任状
  • 印鑑届出書

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