遺言書による登記は、遺言書の内容にしたがって相続登記または遺贈の登記手続きをすることになります。遺言書が公正証書遺言以外の場合、原則として、登記手続きのまえに遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手を受けなければなりません。

 

検認手続きとは、遺言書の方式に関する一切の事実を調査確認する手続きであって、後日の偽造、変造を防止し、その保存を確実にするための証拠保全手続きです。 
 

→ 遺言書の検認手続きについてはこちら
 

登記手続きのときに提出する公正証書遺言以外の遺言書は、原則として、検認手続きを経たものでなければなりません。

 

ただ、遺言書が自筆証書であり、法務局による保管制度を利用した場合、検認手続きを経る必要はありません。この場合、遺言者の相続人など一定の者が、法務局で「遺言書情報証明書」を取得したうえで、遺言書による相続登記手続きをすることになります。
 

 → 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

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