上記の検認手続きを経た後(公正証書遺言の場合は不要)、遺言書の内容にしたがって相続登記または遺贈の登記手続きをします。
 

原則として相続人に対して「〇〇を相続させる」と記載されていれば相続登記をします。これに対して「〇〇を遺贈する」または「〇〇を与える」と記載されている場合は遺贈の登記をすることになります。
 

→ 相続させる旨の遺言についてはこちら

→ 遺言書に基づく遺贈の登記と相続登記をする必要がある場合についてはこちら
 

登記申請形態も違いがあり、相続登記は相続人の単独申請になるのに対し、遺贈の登記は受遺者と相続人全員(遺言執行者がいれば遺言執行者)の共同申請になります。(不動産登記法改正により、2023年4月1日以降、相続人に対する遺贈の登記は、受遺者が単独申請できるようになります。)
 

また遺贈の登記は、相続人に対する遺贈を除き、通常の相続登記に比べて登記申請時に収める登録免許税の額が高く設定されています。(相続登記は1000分の4、遺贈の登記は1000分の20

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