〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言書による登記は遺言書に記載されている文言にしたがって、相続登記または遺贈の登記をしますが、必要書類は相続登記または遺贈の登記によって違いがあります。
遺言書による登記の必要書類は、以下のとおりです。
【遺言書による相続登記の必要書類】
※ 被相続人および相続人の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。 |
【遺贈の登記の必要書類】
※ 被相続人および相続人全員の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。
※ 受遺者が相続人である場合は相続人の戸籍謄本または抄本を添付することにより、登録免許税が通常の相続登記と同じになります。
※ 登記簿上の住所と遺贈者の最後の住所が相違する場合は前提として住所変更登記が必要になりますので、そのつながりを証明する除票、戸籍の附票などが必要になります。 |
※ 場合により、別途必要となってくる書類もございますので、その際にはまたご案内させていただきます。
担当:佐伯(さえき)
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