遺言書による登記は遺言書に記載されている文言にしたがって、相続登記または遺贈の登記をしますが、必要書類は相続登記または遺贈の登記によって違いがあります。
 

遺言書による登記の必要書類は、以下のとおりです。
 

【遺言書による相続登記の必要書類】

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、原則として検認済みの遺言書)
  • 被相続人の死亡日時の記載のある戸籍、除籍謄本
  • 被相続人の除票または戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本または抄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

 

※ 被相続人および相続人の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

【遺贈の登記の必要書類】

  • 遺言書(自筆証書遺言の場合、原則として検認済みの遺言書)
  • 被相続人の死亡日時の記載のある戸籍、除籍謄本
  • 遺贈者が権利取得した時の権利証または登記識別情報
  • 相続人全員または遺言執行者の印鑑証明書(交付後3ヶ月以内)
  • 受遺者の住民票
  • 遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合は選任審判書の謄本
  • 遺言執行者が選任されていない場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、改製原戸籍、被相続人の除票または戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本又は抄本

※ 被相続人および相続人全員の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

  • 固定資産評価証明書

 

※ 受遺者が相続人である場合は相続人の戸籍謄本または抄本を添付することにより、登録免許税が通常の相続登記と同じになります。

 

※ 登記簿上の住所と遺贈者の最後の住所が相違する場合は前提として住所変更登記が必要になりますので、そのつながりを証明する除票、戸籍の附票などが必要になります。

 → 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

※  場合により、別途必要となってくる書類もございますので、その際にはまたご案内させていただきます。

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