財産分与とは、夫婦の離婚の際にそれまで夫婦共同で築いてきた財産を分けて清算することをいいます。
 

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げてきた財産が対象で、婚姻前に個人が取得した財産や婚姻期間中でも相続や贈与を受けて取得した財産は対象外になります。
 

そして、財産分与する財産の中に不動産がある場合、その不動産の名義人が財産分与をする方である場合は、財産分与を受ける方へ財産分与の登記をする必要があります。
 

財産分与の登記は必ずしなければならない義務はありませんが、財産分与を受ける方は登記手続きをしなければ所有者だということを第三者に主張できません。また、財産分与をする方と受ける方双方で登記手続きをする必要があり、財産分与をする方の協力が必要です。
 

このような事情から、財産分与の登記は財産分与の協議が成立したら早めに手続きを済ませてしまうことをおすすめします。
 

財産分与による所有権の移転時期は、離婚の成立の後に財産分与協議をした場合は財産分与協議の成立の日ですが、離婚の成立前に財産分与協議をした場合は、離婚の成立した日になります。
 

また、財産分与される方に住所、氏名がご変更になっている場合は、財産分与の登記の前に住所氏名変更登記が必要になります。
 

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域