〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
財産分与とは、夫婦の離婚の際にそれまで夫婦共同で築いてきた財産を分けて清算することをいいます。
財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げてきた財産が対象で、婚姻前に個人が取得した財産や婚姻期間中でも相続や贈与を受けて取得した財産は対象外になります。
そして、財産分与する財産の中に不動産がある場合、その不動産の名義人が財産分与をする方である場合は、財産分与を受ける方へ財産分与の登記をする必要があります。
財産分与の登記は必ずしなければならない義務はありませんが、財産分与を受ける方は登記手続きをしなければ所有者だということを第三者に主張できません。また、財産分与をする方と受ける方双方で登記手続きをする必要があり、財産分与をする方の協力が必要です。
このような事情から、財産分与の登記は財産分与の協議が成立したら早めに手続きを済ませてしまうことをおすすめします。
財産分与による所有権の移転時期は、離婚の成立の後に財産分与協議をした場合は財産分与協議の成立の日ですが、離婚の成立前に財産分与協議をした場合は、離婚の成立した日になります。
また、財産分与される方に住所、氏名がご変更になっている場合は、財産分与の登記の前に住所氏名変更登記が必要になります。
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