〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
財産分与の登記の必要な書類は、以下のとおりになります。
分与をする方 | 分与を受ける方 |
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※ なお、財産分与の登記手続きは、ご離婚の成立後にお手続きを致しますので、離婚された日付を特定させていただくため、戸籍もご用意していただきます。また、ご離婚されて離婚協議書などで財産分与についての取り決めをされている場合は、これらの書類もご用意いただけますようお願い致します。
※ 調停、審判によりご離婚が成立した場合は離婚調停、審判の謄本をご用意ください。
※ 財産分与の登記手続きをするにあたって、分与する側、分与を受ける側双方とも、場合によって税金がかかってしまうこともございます。そのため、お手続きをされるまえに、税金面につき、もよりの税務署または税理士さんにご相談していただくことをおすすめ致します。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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