財産分与による所有権移転登記をする場合、以下の書類が必要になります。

分与をする方 分与を受ける方
  • 登記識別情報通知書または登記済権利証
  • 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票等(登記簿上のご住所、ご氏名が現在と相違する場合)

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

  • 住民票
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)

※ なお、財産分与の登記手続きの際には、ご離婚された事実およびその年月日をご確認させていただくため、戸籍もご用意していただきます。また、ご離婚時に離婚協議書などで財産分与についての取り決めをされている場合は、これらの書類もご用意お願い致します。
 

※ 調停、審判によりご離婚が成立した場合は離婚調停、審判の謄本をご用意ください。
 

※ 財産分与の登記手続きをされるにあたって、分与をする方・分与を受ける方の双方に対して、税金がかかってしまうこともございます。そのため、財産分与の登記手続きをされる前に、税金面について、もよりの税務署または税理士の先生にご相談されることをおすすめ致します。

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