財産分与の登記の必要な書類は、以下のとおりになります。

分与をする方 分与を受ける方
  • 権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書(交付後3ヶ月以内)
  • ご実印
  • 本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票等(登記簿上のご住所、ご氏名が現在と相違する場合)

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

  • 住民票
  • ご実印
  • 本人確認書類(免許証、保険証など)

※ なお、財産分与の登記手続きは、ご離婚の成立後にお手続きを致しますので、離婚された日付を特定させていただくため、戸籍もご用意していただきます。また、ご離婚されて離婚協議書などで財産分与についての取り決めをされている場合は、これらの書類もご用意いただけますようお願い致します。
 

※ 調停、審判によりご離婚が成立した場合は離婚調停、審判の謄本をご用意ください。
 

※ 財産分与の登記手続きをするにあたって、分与する側、分与を受ける側双方とも、場合によって税金がかかってしまうこともございます。そのため、お手続きをされるまえに、税金面につき、もよりの税務署または税理士さんにご相談していただくことをおすすめ致します。

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