株式会社を設立する場合、必ず資本金を定めなければなりません。資本金とは、会社を設立した際に発起人(出資者)が出資したお金の一定額をいいます。株式会社の設立時において、資本金の額をどのくらいにすればよいというのは1つの問題点です。

 

そこで、株式会社を設立する際、資本金の額をどのようにして決めればよいのかみていくことにします。

 

【ⅰ.経営面と信用面において妥当と考えられる金額にする】

 

会社法が制定されてから最低資本金制度が撤廃されました。そのため、株式会社を設立する際、理論上は資本金を1円にすることも可能です。

 

→ 最低資本金制度の撤廃についてはこちら

 

しかし、資本金1円の株式会社を設立しても、会社の経営面と信用面において不安が残ることも多いです。そのため、株式会社を設立する場合、会社の経営面と信用面において、妥当と考えられる金額にするのが好ましいといえます。

 

会社の経営面のことを考えて資本金の額を決定する場合、創業の初期費用と必要となる運転資金を基準にするとよいでしょう。運転資金は、事業内容や事業を行う規模にもよりますが、当面の経営資金不足を避けるため半年程度の金額に設定すると安心です。

 

会社の信用面から考える場合、取引する相手先の種類(企業か個人か)や規模を基準に資本金の額を決めましょう。規模の大きい企業である場合、資本金が一定金額以上ないと、取引の対象外とされてしまうケースもあります。そのため、事業を行う際、規模の大きい企業との取引が想定される場合、信用力で問題が生じないように資本金の額を定めることが大切です。

 

これに対して、取引先を個人中心にして事業を行う予定である場合、資本金の額が少額であることに対する問題は起きにくいです。このようなケースでは、資本金の額を数十万円単位にしても基本的に問題ありません。

 

【ⅱ.資金調達の有無を考慮して金額を決める】

 

会社設立時または事業開始後、事業資金を銀行などの金融機関から融資を受けるケースも少なくありません。もし、金融機関からの資金調達を考えているのであれば、その点を考慮して資本金の額を定める必要があります。

 

売上や営業実績のない会社設立当初に金融機関から融資を受ける際、資本金の額が融資金額を決定する際の基準になるケースもあるからです。

 

また、資本金の額が低すぎると融資先の金融機関に信用面で不利になります。資本金の額が少なくても、自己資金があれば融資してもらうことは可能です。ですが、金融機関に対する信用面のことも考えて、資本金の額を100万円以上にしておいたほうが好ましいです。

 

【ⅲ.許認可の条件を考慮して金額を決める】

 

行う予定の事業が許認可を取得しなければならない場合、その条件を考慮して資本金の額を定める必要があります。業種によって許認可を取得するためには、財産的基礎の存在が条件となっているからです。

 

たとえば、一般の建設業の許可を得るには、財産的基礎の存在の条件として、自己資本が500万円以上あること、または、500万円以上の資金調達能力があることのいずれかを満たす必要があります。

 

上記のケースでは、必ずしも資本金の額を500万円以上にしなければならないわけではありません。ですが、資本金の額を500万円以上にしておけば、それだけで財産的基礎の存在の条件を満たすことができるのです。

 

【ⅳ.税制面を考慮して金額を決める】

 

新規に会社を設立した場合、資本金の額を1000万円未満にすると、設立後1期目と2期目は、一定条件を満たすことで原則として消費税が免税となります。それにより、税制面において有利な扱いを受けることが可能です。

 

また、法人住民税の均等割部分の納税額も会社の資本金などの額によって変わってきます。資本金などの額が大きいほど、それに比例して法人住民税の均等割部分の納税額も大きくなります。

 

そのようなことから、会社設立の際、税制面も考慮して資本金の額を決めたほうがよいでしょう。

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