会社が活動していくためには機関の存在が必要となります。そのため、会社設立時において役員(取締役、代表取締役)を選任、選定しなければなりません。会社設立時において、取締役や代表取締役は会社法の規定に基づいて選ぶのが原則です。

 

そこで、発起設立で会社設立する場合の取締役および代表取締役とその選任、選定方法を任期の定め方と合わせてみていくことにします。

 

【ⅰ.会社設立時の取締役とその選任方法】

 

株式会社は必ず1人または2人以上の取締役を置かなければなりません。(会社法326条①)そのため、株式会社を設立する際、取締役を選任することになります。

 

会社設立時に選任された取締役のことを設立時取締役といいます。設立時取締役が行えるのは、設立事項の調査と設立時代表取締役の選定、解職することだけです。会社設立後の取締役のように、業務内容を決定したり、執行したりすることはできません。

 

そのようなことから、会社設立後の取締役と区別するために、取締役の前に「設立時」という文言がつけられているのです。

 

設立時取締役は、定款で定めるか発起人の議決権の過半数による賛成をもって選任することになります。(会社法38条、40条①)

 

選任された設立時取締役は、就任承諾の意思表示によってその地位に就きます。

 

【ⅱ.会社設立時の代表取締役とその選定方法】

 

取締役と同様、会社設立時に選定される代表取締役のことを設立時代表取締役といいます。設立時代表取締役の選定は、取締役会が設置されているか否かでその方法が変わってきます。
 

【取締役会が設置されている場合】

 

原則として、設立時取締役の過半数の決定によって選定します。

しかし、定款で直接設立時代表取締役の氏名を定めたり、発起人の互選の規定を置いて発起人が選定したりすることも可能です。
 

【取締役会が設置されていない場合】

 

以下の3つの選定方法があります。

  1. 発起人の互選による方法
  2. 定款で直接設立時代表取締役の氏名を定める方法
  3. 定款に設立時取締役の互選で選任する規定を置いて設立時取締役が選定する方法

 

選定された設立時代表取締役がその地位に就くために就任承諾の意思表示が必要か否かは、選定方法によって変わってきます。

 

取締役会が設置されていない会社において、上記1.2の方法で選定された場合、代表取締役の地位と取締役の地位が一体化されます。そのため、設立時取締役の就任承諾をすれば、別途設立時代表取締役の就任承諾は必要ありません。設立時代表取締役に選定された時点で、被選定者はその地位に就きます。

 

一方、取締役会が設置されていない会社において、上記3の方法で設立時代表取締役を選定された場合、代表取締役の地位と取締役の地位は分化されます。取締役会が設置されている会社で設立時取締役の過半数の決定で選定された場合も同様です。

 

これらのケースでは、設立時取締役の就任承諾だけではなく、設立時代表取締役の就任承諾の意思表示があって、被選定者ははじめて設立時代表取締役の地位に就くことになります。

 

また、会社設立後に選定された代表取締役の就任承諾の要否も、上記結論と基本的に同じです。

 

→ 会社設立後に選定された代表取締役の就任承諾についてはこちら

 

【ⅲ.取締役の任期の定め方】

 

株式会社の取締役には任期の規定が存在します。そのため、株式会社の設立手続きの際には、選任する取締役の任期を定款で定めるのが通常です。

 

→ 取締役の任期についてはこちら

 

個人事業者が法人成りして1人または少数で会社経営する場合、非公開会社(発行するすべての株式に譲渡制限が定められている会社)にして、最長任期である10年と定めるのがよいでしょう。なぜなら、取締役を改選する機会を少なくできるので、その分コストを抑えられるからです。

 

ただ、代表者以外に複数名の平取締役を置く場合、それらの者の取締役としての適性を判断する機会を設けたほうが好ましいので、その点も考慮して任期を決めましょう。

 

一方、会社設立後、大きな規模で事業を行うために公開会社(非公開会社以外の会社)にする場合、取締役の任期を伸長することができません。そのため、取締役の任期は原則の2年以内にする必要があります。

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