法律上の行為能力がない未成年者は、自身で遺産分割協議に参加することができません。そのため、相続人の中に未成年者がいる場合、通常とは違う方法で遺産分割協議をしなければなりません。
 

→ 相続人の中に未成年者がいる場合についてはこちら
 

そして、判断能力(意思能力)のない人が相続人の中にいる状況で遺産分割協議をしようとする際にも、未成年者のケースと同じような問題が生じます。そこで、このような場合は、どのような形で遺産分割協議を行えばよいのかみていきます。

 

【ⅰ.成年後見人を選任して遺産分割協議を行う】
 

有効な法律行為をするには、判断能力(意思能力)が必要になります。そのため、認知症や知的障害などで判断能力(意思能力)のない人が、自身で他の相続人と遺産分割協議を行っても、無効となってしまうのです。
 

このような場合、家庭裁判所に申立を行い、成年後見人を選任してもらいます。そして、選任された成年後見人が判断能力(意思能力)のない相続人の代理人となって、他の相続人と遺産分割協議をするのです。
 

成年後見人は、本人の利益や生活などを考えながら財産を維持したり、保全したりしなければなりません。そのため、成年後見人は、本人の法定相続分を確保できるように遺産分割協議での話し合いを進めていくのが原則です。

 

【ⅱ.相続人の中に成年被後見人と成年後見人がいる場合】
 

成年後見人として、本人の親や子などの親族が選任されるケースも少なくありません。このような状況にある家族内で相続が発生したとき、成年被後見人と成年後見人がともに被相続人の相続人となることも多いです。成年被後見人と成年後見人が同じ被相続人の相続人となる場合、遺産分割協議をする際に利益相反の問題が生じてしまいます。したがって、このようなケースでは、未成年者のときと同様、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議をすることができません。
 

遺産分割協議の際に、成年後見人と成年被後見人が利益相反の状況になる場合、特別代理人が成年被後見人の代理人となって手続きを進めていくのが原則です。そのため、未成年者のときと同様、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。
 

→ 特別代理人選任申立の手続きについてはこちら

 

ただ、後見監督人が選任されている場合、たとえ、遺産分割協議の際に成年後見人と成年被後見人が利益相反の状況にあるときでも、原則として特別代理人を選任してもらう必要はありません。なぜなら、後見監督人が選任されている場合は、その者が成年被後見人の代理人となるからです。

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