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遺言書を作成することによって、相続人だけではなくそれ以外の者に対しても被相続人の財産を承継させることが可能です。そのため、遺言書による登記手続きをする際、遺贈の登記と相続登記をしなければならないケースもあります。
そこで、遺言書に基づいて遺贈の登記と相続登記をする際の手続き方法についてみていきます。
【ⅰ.先に遺贈の登記手続きを行う】
生前に遺言書を書いていたAが亡くなり、その遺言書には、以下の内容が記載されていました。
「遺言書は、遺言者の所有する不動産の持分2分の1を相続人Bに相続させる。残りの持分2分の1を相続人ではないCに遺贈する。」 |
遺言書にこのような内容の記載がある場合、Bに対してA所有不動産の持分2分の1の相続登記を行い、Cに対して残りの持分2分の1の遺贈の登記を行います。
その際、Bに対する相続登記を先行させて手続きをすることはできません。このようなケースでは、最初にCに対する遺贈の登記手続きを行い、その後にBに対する相続登記の手続きをしなければならないのです。
【ⅱ.遺贈の登記を相続登記よりも先に行わなければならない理由】
遺言書で不動産の持分の一部を相続人へ承継させ、残りの持分を相続人以外の者に承継させる場合、なぜ遺贈の登記を相続登記よりも先に行わなければならないのでしょうか。それは、共同相続人のうちの1人だけの相続分につき、相続登記の手続きができないとされているからです。
相続登記を遺贈の登記に先行して手続きをすると、不動産の持分の一部が相続人名義となり、残りの持分は被相続人名義のままの状態になります。それにより、共同相続人のうちの1人だけの相続分につき、相続登記がされたことになってしまうのです。一方、遺贈の登記を相続登記に先行して行えば、このような問題は生じません。
したがって、このようなケースでは、まず遺贈の登記手続きを先に行い、その後に相続登記の手続きをするのです。
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