不動産の権利に関する登記や会社の登記の手続きを司法書士などの専門家へ依頼する場合、報酬以外にも費用が発生することを把握しておく必要があります。なぜなら、上記の登記手続きをする際、原則として登録免許税という税金を納付しなければならないからです。

そこで、登記手続きの際に納付しなければならない登録免許税額とその計算方法についてみていくことにします。

 

【ⅰ.登録免許税とは】

 

登録免許税とは、不動産や会社の登記手続きをするときなどに納付しなければならない国税です。

 

不動産の権利に関する登記手続きをする場合、登録免許税を納付しなければならないのが原則です。しかし、国や公共法人が不動産の権利を取得して登記名義人となるときなど一定の場合は非課税となります。

不動産の表示に関する登記の場合、原則登録免許税は非課税です。しかし、分筆や合筆の登記をする場合は登録免許税が課税されます。

 

登記手続きに関する登録免許税は、不動産の権利の登記の場合、原則としてその登記を受ける人が納付しなければなりません。会社の登記は、登記の申請人である会社が納付義務を負うことになります。

登録免許税の納付方法には、現金納付と印紙納付の2つの方法が定められていますが、登記手続きの際には、印紙納付の方法で登録免許税を納付するのが通常です。

 

【ⅱ.課税標準とは】

 

登記手続きの際に納付する登録免許税額は、課税標準をもとに算出します。課税標準とは、税額計算する際の課税対象のことです。

そのため、申請する登記で納付しなければならない登録免許税額を計算するためには、まず課税標準を把握する必要があります。

 

登録免許税算出のための課税標準は、以下のとおりです。

 

【不動産登記】

相続、売買、贈与などの所有権移転登記の場合 、原則として不動産の固定資産評価額が課税標準になります。しかし、新築建物など固定資産評価額が出ていない不動産の場合、法務局で定められた認定価格をもとに課税標準を算出します。

 

→ 相続登記についてはこちら

 

→ 売買、贈与の不動産登記についてはこちら

 

抵当権や根抵当権などの担保権の設定登記の場合、債権額(根抵当権の場合は極度額)が課税標準になります。

 

各種権利の抹消登記の場合、不動産の個数が課税標準となります。

 

→ 抹消登記についてはこちら

【会社・法人登記】

会社の設立登記の場合、株式会社と合同会社の設立は資本金の額、合名会社と合資会社の場合は申請件数が課税標準になります。

 

→ 会社設立についてはこちら

 

役員変更、商号変更、目的変更などの各種変更登記の場合、申請件数が課税標準になります。ただ、本店移転の場合は本店の数が課税標準です。

 

→ 会社各種変更登記についてはこちら


【ⅲ.登録免許税の計算方法】

 

相続、売買、贈与による所有権移転登記の場合、課税標準に一定の税率をかけて計算しなければなりません。その際、課税標準に1,000円未満の端数が出たとき、その部分を切り捨てて計算します。

また、登録免許税を算出する際、100円未満の端数が出たときも、その部分は切り捨てて計算します。算出した登録免許税が1,000円未満になった場合は、1,000円となります。

 

具体例をあげて説明することにしましょう。

1筆の土地の相続登記をする場合(土地の固定資産評価額は765万4,300円)である場合、まず、課税標準が765万4,000円となります。

相続登記の登録免許税の税率は原則1000分の4です。そのため、以下の計算式で登録免許税を算出します。

765万4,000(課税標準)×1,000分の4(税率)=3万616円

そして、算出された額である3万616円の100円未満の端数を切り捨てると3万600円となり、この額が上記事例の登録免許税額となります。

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