不動産の権利に関する登記を申請する場合、原則として登録免許税を納付しなければなりません。

 

→ 登録免許税についてはこちら

 

申請する不動産の登記の種類によっては、納付額が高額になってしまうこともあります。しかし、登記申請の際に住宅用家屋証明書の適用が受けることができれば、その納付額の負担を軽減することが可能です。

 

【ⅰ.住宅用家屋証明書とは】

 

個人住宅を新築または購入した後、その住宅を個人の居住用にしたとき、一定の要件を満たすことで、その所有権や抵当権に関する登記手続きを行う際、登録免許税の軽減を受けられます。

上記の登記手続きをする際、登録免許税の軽減を受けるための書類を提出しなければなりませんが、その書類が住宅用家屋証明書です。

 

住宅用家屋証明書は、新築または取得した居住用建物の所在地にある市区町村役場で取得することが可能です。申請書と必要書類を提出したうえで手数料(1,300円)を支払うことにより、住宅用家屋証明書を発行してもらえます。

 

【ⅱ.適用される登記とその軽減額】
 

住宅用家屋証明書によって登録免許税を軽減できる登記は、ⅰの場合の所有権保存登記、所有権移転登記と住宅取得資金の貸付等の抵当権設定登記です。

 

具体的な軽減額は、以下のとおりです。

 

【所有権保存登記】

固定資産評価額×1000分の4 → 固定資産評価額×1000分の1.5

※  新築の場合で評価額がない場合は、法務局が定めた認定価格によります。

 

【所有権移転登記】

固定資産評価額×1000分の20 → 固定資産評価額×1000分の3

 

【抵当権設定登記】

債権額×1000分の4 → 債権額×1000分の1

 

【ⅲ.住宅用家屋証明書の主な適用要件】
 

住宅用家屋証明書を取得するには一定の要件を満たす必要がありますが、主な適用要件は以下のとおりです。

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 個人が新築または取得(売買または競落)してから原則1年以内に登記を受けること
  • 区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物であること
  • 併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が90%を超えること

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