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不動産を所有している人が亡くなった場合、相続によって権利を取得する人の名義にするため、相続登記の手続きを行います。
相続登記をする場合、相続人全員で遺産分割協議をして権利を取得する人の名義にすることが多いですが(遺言書がある場合を除きます)、遺産分割協議をしないで法定相続による登記をする場合もあります。
しかし、法定相続による相続登記をした後、遺産分割協議をして不動産を単独で相続する相続人を決めるようなケースもあるでしょう。この場合、どのような方法で手続きを行うのでしょうか。
【ⅰ.登記手続きは共同申請の方法で行う】
相続登記は、原則相続によって不動産の権利を取得した人が単独で登記の申請手続きを行います。しかし、法定相続による相続登記を行った後、遺産分割協議によって不動産を単独で相続する相続人を決めた場合、通常の相続登記とは手続き方法が異なります。
このようなときは、遺産分割協議によって不動産の権利を単独で相続する人を登記権利者、権利を失う他の相続人を登記義務者とする共同申請の方法で手続きをしなければなりません。
具体例をあげて説明しましょう。Aが亡くなって相続人がB、C(持分2分の1ずつ)であるとします。この場合、一度法定相続による相続登記(B、C各持分2分の1)をした後、遺産分割によりBが不動産の権利を単独で取得したとき、Cの持分をBへ移転させる登記手続きをBとCが共同で行うのです。
【ⅱ.権利証(登記識別情報)が必要になるか否か、登記原因やその日付も異なる】
権利証(登記識別情報)が手続きに必要となるか否かについても違いがあります。通常の相続登記では、手続きをする際、原則として権利証(登記識別情報)を提供する必要はありません。しかし、上記の方法で登記手続きをする場合、権利を失うCの権利証(登記識別情報)の提供が必要です。
その他、登記原因やその日付も通常の相続登記と異なります。相続登記の登記原因は「相続」ですが、上記の方法で登記手続きする場合は「遺産分割」が登記原因となります。また、原因日付となる日は、相続が発生した日ではなく、遺産分割協議が成立した日です。
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