〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
戸籍上に「高齢者につき死亡と認定」の旨とその許可年月日が記載されていることがありますが、これは高齢者職権消除がされたことを示しています。
そこで、高齢者職権消除とはどのような制度なのか、また、高齢者職権消除がされた場合、それをもって各種相続手続きができるのかについてみていきます。
【ⅰ.高齢者職権消除とは?】
年齢が100歳以上で生存している可能性がきわめて低い高齢者の戸籍を、行政側が職権で抹消する措置を高齢者職権消除といいます。
人が死亡した場合、親族や同居者は、死亡者の本籍地などの市区町村へ死亡届を提出し、それにより、死亡者の戸籍に死亡した旨の記載がされます。しかし、各種事情により、死亡届が提出されない場合、死亡者の戸籍に死亡した旨の記載がされません。そのため、亡くなったにもかかわらず、戸籍上では生存している状態が発生してしまうのです。
戸籍上のなかで、このような状況が生じるのは好ましくありません。そこで、行政側が必要に応じて、年齢が100歳以上で亡くなっている可能性が高い行方不明の高齢者の戸籍を職権で消除できる制度が設けられているのです。高齢者職権消除は、市区町村長が監督法務局長の許可を得て行います。
【ⅱ.高齢者職権消除によって相続は開始するか?】
高齢者職権消除がされると、対象者の戸籍に「高齢者につき死亡と認定」の旨が記載されます。「死亡」という文言から、高齢者消除の措置がされたことにより、対象者が亡くなって相続開始の効果が生じたのではないかとも考えられます。
しかし、高齢者職権消除はあくまで戸籍の記載事項を整理するための便宜的措置です。この措置により、対象者が死亡したと扱われるわけではなく、相続開始の効果を生じさせるものでもありません。そのため、高齢者消除の記載のある戸籍を使用して、各種相続手続きもできません。この点は、死亡したものと推定され、相続の開始原因となる認定死亡と異なります。
もし、高齢者消除の対象者となる人の相続を開始させたいのであれば、家庭裁判所へ失踪宣告の申立をして、死亡したものとみなしてもらう必要があります。
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