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相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで相続登記の手続きをする際、そのなかの1人の相続人が被相続人から法定相続分以上の生前贈与(特別受益)を受けていたとしましょう。このような場合、相続人全員で遺産分割協議をして手続きする他、特別受益証明書を提出して相続登記を行うことも可能です。
そこで、特別受益証明書を使用した相続登記について、特別受益の内容と一緒にみていくことにします。
【ⅰ.特別受益とは?】
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈によって権利承継を受けたときの利益をいいます。
特定の相続人がこのような利益を得ている状況で、さらに被相続人の相続が発生したとき、他の相続人と法定相続分の割合で相続できるとなると不公平感が生じます。そのようなことから、相続人間の均衡を保つため、特別受益者の相続人は、被相続人を相続する際、特別受益の分だけ相続分が少なくなるのが原則です。
【ⅱ.特別受益者がいる場合の相続登記の手続き方法】
ある相続人が被相続人から法定相続分以上の特別受益を受けていたとき、相続できる財産はゼロになるのが原則です。しかし、この場合、その特別受益者の相続人の地位までなくなるわけではありません。そのため、相続登記をする際に遺産分割を行うとき、法定相続分以上の特別受益を受けた相続人もその協議に参加しなければならないことになります。
ですが、登記実務ではこのようなとき、特別受益証明書を提出することにより、法定相続分以上の特別受益を受けた相続人を除いた相続に全員で遺産分割協議をしたうえで相続登記をすることができます。特別受益証明書とは、特別受益者の相続分がないことを証明する旨が記載された書類をいいます。この書類には、特別受益者の署名と実印による捺印が必要です。そのため、相続登記の申請の際には、特別受益証明書と一緒に特別受益者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
また、親と未成年の子が共同相続人である場合、親が未成年の子の代わりに特別受益証明書を作成しても利益相反の問題は生じません。特別受益証明書は、相続人が特別受益者である事実を証明するもので、法律的な利害関係を新たに発生させる性質のものではないからです。そのようなことから、この場合、親は未成年の子のために特別代理人を選任する必要もありません。
→ 未成年者の相続人の相続手続きと特別代理人についてはこちら
【ⅲ.事実上の相続放棄をするために利用されることも多い】
特別受益を受けていない相続人を特別受益者として扱い、その旨の特別受益証明書を作成して相続登記をするケースも多いです。これにより、その相続人の事実上の相続放棄を実現できるので、スムーズに登記手続きできるメリットがあります。
しかし、上記のような事実に反する内容の特別受益証明書を作成した場合、その証明書の効力が問題となります。この点につき、最近の裁判例の傾向では、証明書の内容が事実に反しているときでも、それだけで単純に無効とはしていません。証明書が作成者の真意に基づいて作成されているか否かを基準に有効無効を判断しています。そのため、内容が事実に反していても、作成者がそのことを把握したうえで証明書が作成されていれば問題ありません。
ただ、相続財産のなかに借金などのマイナスの財産があったときには注意が必要です。なぜなら、この場合、特別受益証明書の作成によって事実上の相続放棄をした相続人も、債務の承継を免れられないからです。
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