他の人へ自分の財産を贈与する場合、対象財産の額が基礎控除額(年間110万円)以上になると、受贈者(財産をもらう人)に対して贈与税が課せられるのが原則です。そのため、長い間一緒に生活してきた配偶者(結婚相手)に対して、感謝の気持ちとして自分の財産を贈与しようとしても、贈与税がネックとなってなかなかできない方も少なくありません。

 

しかし、居住用の不動産であれば、状況によって無税で自分の配偶者に対して贈与できる場合があります。配偶者へ居住用の不動産を贈与する際、贈与税の配偶者控除の適用を受けられる場合があるからです。

 

そこで、贈与税の配偶者控除とはどのような制度なのかについてみていきます。

 

【ⅰ.贈与税の配偶者控除とは?】
 

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与がされたとき、一定の条件を満たす場合に贈与税の課税価額から2,000万円の控除ができる制度です。贈与税には、年間110万円の基礎控除の制度が設けられていますが、贈与税の配偶者控除と併用して適用を受けることができます。そのため、最大で2,110万円の控除を受けられるのです。

 

居住用の不動産を購入してからある程度の期間が経過した場合、その価額が2000万円以内になっているケースもめずらしくありません。そのため、贈与税の配偶者控除の制度を利用すれば、贈与税が課税されない状態で配偶者へ居住用の不動産の権利を移転できることも多いです。 

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 【婚姻期間が20年経過した後に行われた贈与であること】

 

贈与税の配偶者控除の適用が受けられるのは、婚姻から20年経過した後に行われた配偶者への贈与になります。ここでの「婚姻」とは、戸籍上で婚姻関係があることを意味します。内縁などの事実婚の場合、贈与税の配偶者控除の適用は受けられません。

 

また、贈与税の配偶者控除の適用対象となる贈与財産は、居住用の不動産そのものだけではなく、居住用の不動産を取得するための金銭も含まれます。

 

それから、2018年の相続法改正により、婚姻期間が20年以上である夫婦のうち、一方の配偶者が他方の配偶者に対して、居住用の建物またはその敷地を遺贈または贈与した場合、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定する旨の規定が設けられました。

 

→ 特別受益についてはこちら

 

→ 特別受益の持戻し免除の意思表示に関する推定規定についてはこちら

 

この規定も、贈与税の配偶者控除の条件である「婚姻期間が20年以上経過した」に合わせて決められています。

 

  • 【贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用の不動産に住んでいること】

 

配偶者から贈与を受けて取得した居住用の不動産または配偶者から贈与を受けた金銭で取得した居住用の不動産に贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいることが必要です。

 

また、贈与を受けた年の翌年3月15日に住んでいるだけではなく、その後も住み続ける見込みであることも要件となっています。

 

  • 【贈与税の申告をしたこと】

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告をしなければなりません。

 

受贈者である配偶者は、財産の贈与を受けた日から10日経過した以後に発行された戸籍や戸籍の附票、居住用の不動産の贈与を受けたことを証明できる登記事項証明書、固定資産証明書などの書類を一緒に提出して申告します。

 

  • 【贈与税の配偶者控除の適用による配偶者への贈与が初めてであること】

 

贈与税の配偶者控除の制度は、同じ配偶者への贈与に対しては一度しか利用できません。そのため、以前にこの制度の適用を受けて配偶者へ贈与をしていないことが条件となります。

 

【ⅱ.居住用不動産の範囲について】

 

贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産とは、受贈者である配偶者が居住の用に供する国内の家屋またはその家屋の敷地のことです。また、家屋の敷地は、所有権だけでなく借地権も含みます。

 

この控除の適用を受けるには、家屋と家屋の敷地を一括して贈与しなければならないわけではありません。家屋または家屋の敷地のどちらか一方の贈与でも控除の対象となります。

 

【ⅲ.贈与税の配偶者控除の適用を受ける際のメリットとデメリット】

 

贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与した財産は、贈与者の相続が発生したとき、相続税の計算において有利な扱いを受けられます。

 

相続が発生する前の3年以内に被相続人が他の人へ贈与した場合、その贈与財産の額は、相続税の課税価格に加算されるのが原則です。しかし、贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与した場合、その財産額は相続税の課税価格に加算されません

そのようなことから、贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与を行うと、贈与者の相続に関する相続税対策になるというメリットがあります。

 

一方、贈与税の配偶者控除の適用を受けて居住用の不動産を贈与した場合、通常の贈与と同様、受贈者に対して登録免許税が課税されます。また、不動産取得税も課税対象となるのが原則です。手続きの際にこれらの税負担をしなければならない点がデメリットになります。

 

居住用の不動産の贈与契約および登記手続きをする際には、この点について事前に把握しておく必要があります。
 

→ 不動産の贈与の登記手続きについてはこちら
 

→ 不動産の贈与の登記手続きをするにおいての注意事項についてはこちら

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