遺産分割をする際、遺産のなかで現金や預貯金が多いときは、法定相続分どおりに分割しやすいといえるでしょう。このようなケースでは、現物分割の方法でスムーズに相続手続きができます。
 

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しかし、遺産のなかで、分割しにくい財産が含まれている場合も少なくありません。このようなケースでは、現物分割の方法で法定相続分どおりに分割することは困難です。そのようなことから、遺産のなかで分割しにくい財産が含まれているときは、一般的に代償分割の方法で相続手続きを行います。

そこで、代償分割とはどのような遺産分割の方法か、またこの分割方法の注意点についてみていきます。

 

【ⅰ.代償分割とは?】

 

代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人へ現金や財産を渡して行う遺産分割の方法です。この方法で遺産分割を行えば、遺産のなかで不動産など分割しにくい財産が含まれているときでも、法定相続分どおりに分割できます。
 

相続人がA、Bの2名、遺産は2000万円の不動産と500万円の現金と預貯金である場合についてみていきましょう。このようなとき、現物分割の方法で法定相続分どおりの分割を行うには、不動産を共有で相続しなければなりません。しかし、不動産を共有にしてしまうと、後に売却する場合、共有者全員で手続きを行う必要があります。共有者同士で売却をするか否かの意見が相違してしまうと、手続きがスムーズに進みません。さらに、不動産を相続して保有することになると、毎年固定資産税を支払う必要があります。共有で不動産を相続すると、固定資産税を誰が負担するのかということも問題になってくるのです。
 

そこで、Aが単独で不動産を、Bが預貯金をそれぞれ相続し、AがBに対して取得した遺産の差額である1500万円を支払う形で代償分割を行うのです。これにより、相続人間で平等さが保たれ、後の不動産の売却や固定資産税の負担に関する問題も解消されます。

 

【ⅱ.代償分割の注意点】

 

代償分割は、遺産のなかで分割しにくい財産が含まれているときに適した遺産分割方法です。しかし、代償分割の方法で相続手続きを行う際、注意点があるので頭に入れておいたほうがよいでしょう。
 

代償分割をする際、相続人間で渡される代償の対価は現金であることが多いですが、相続人間で話し合いがつけば、不動産や株式なども代償の対価にできます。ただ、不動産や株式を代償の対価にする際、譲渡した相続人は譲渡所得税の課税対象となる場合があるので注意しましょう。また、不動産を代償の対価として受け取ったとき、不動産取得税や登録免許税を負担する必要があることも把握しておきたいところです。
 

代償分割を行った場合、その旨を遺産分割協議書に記載することも忘れてはなりません。遺産分割協議書に代償分割の記載がないと、代償金の支払いや代償財産の交付が贈与とみなされてしまう可能性があります。それにより、代償金や代償財産を受け取った相続人は、贈与税を負担しなければならなくなる場合もあるのです。遺産分割協議書に代償分割の記載があれば、代償金の支払いや代償財産の交付は相続手続きのなかで行われたものと判断されます。したがって、代償金や代償財産を受け取った相続人に贈与税が課税されることもありません。

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