〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)、預貯金や有価証券(株式や投資信託)などの相続手続きをする場合、被相続人(亡くなった人)の相続関係を証明する必要があります。そのため、これらの手続きをするには、原則として、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍と相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本などを提出しなければなりませんでした。
そのような中、2017年(平成29年)5月29日から、全国の法務局で法定相続情報証明制度が始まりました。この制度の創設により、各種相続手続きごとに被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を提出し直す必要がなくなり、相続手続きの負担も少なくなりました。
【ⅰ.法定相続情報証明制度とは】
法定相続情報証明制度とは、法務局に被相続人の法定相続関係を証明してもらう制度です。
この制度が創設された背景には、相続登記を促進させることにあります。長年にわたって相続登記の手続きがなされていない不動産が増えてしまうと、所有者不明土地問題や空き家問題が深刻化してきてしまいます。それにより、処分できない不動産や利用できない不動産が増えてしまうのは好ましくありません。そのようなことから、相続登記を促進させて上記問題の解消をはかるために、法定相続情報証明制度が創設されたのです。
法定相続情報証明制度を利用するためには、相続人等が法務局へその申出をする必要があります。申出後、被相続人の相続関係が確認されれば、認証文つきの法定相続情報一覧図の写しを法務局から交付してもらえます。そして、法務局から交付された認証文つきの法定相続情報一覧図の写しを被相続人の相続関係を証明する戸籍一式の代わりに提出することにより、各種相続手続きを進めていくことができます。
【ⅱ.法定相続情報証明制度の手続きの流れ】
管轄の法務局へ法定相続情報一覧図の保管および交付の申出することによって、法定相続情報証明制度の手続きを行います。当申出手続きは、一般的に以下の手順で進めていきます。
【1.申出に必要な書類の収集】
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出手続きをする際に必要書類の提出が求められるため、最初に必要書類の収集作業を行います。
当申出手続きの際に提出を求められる書類は、以下のとおりです。
※ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が上記の書類に該当します。
※ 住民票の写し、運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写しなどが該当します。(運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写しを提出する場合、書面に「原本と相違がない」旨を記載して、申出人の署名(記名)をする必要があります)
|
【2.法定相続情報一覧図、申出書の作成】
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出手続きをする際、以下の書類を上記の必要書類と一緒に提出します。そのため、申出をする前に以下の書類を作成しなければなりません。
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を図であらわした家系図のような書面です。この書面には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日と相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄などを記載しなければなりません。
申出書には、申出人(代理人が手続きするときは代理人)の表示、利用方法、交付に必要な通数、被相続人名義の不動産の有無、申出先の法務局の種別などを記載します。 |
【3.法定相続情報一覧図の保管および交付の申出】
必要な書類の収集・書類作成の完了後、管轄の法務局へ法定相続情報一覧図の保管および交付の申出を行います。申出は、法務局へ出頭して行う他、郵送の方法で行うことも可能です。
なお、申出ができる法務局の管轄は以下のとおりとなっています。
|
【4.法定相続情報一覧図の写しの交付】
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出に関する書類を法務局に提出後、法務局内で提出書類の内容の確認・調査が行われます。提出された書類や記載内容に問題がなければ、法務局側から法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
もし、不足書類や記載内容に不備がある場合、法務局側から書類の提出や補完を求められます。申出から3ヶ月を経過しても申出の不備に対応しない場合、法務局側で提出された書類を破棄できる仕組みとなっているので注意が必要です。
なお、法定相続情報一覧図の写しの受領は、法務局の窓口まで出頭して行う他、郵送で行うことも可能です。
【ⅲ.法定相続情報一覧図の写しの再交付】
法務局から法定相続情報一覧図の写しの交付を受けた後、相続手続きの関係上、追加で必要になる場合もあります。このようなときは、申出をすることで法定相続情報一覧図の写しを再交付してもらえます。
再交付の申出ができるのは、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出を行った申出人だけです。再交付の申出先も、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出を行った法務局に限られます。
また、法定相続情報一覧図の保管期間は、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出を行った翌日から起算して5年間です。そのため、再交付の申出ができるのもこの期間内だけということになります。
【ⅳ.司法書士も法定相続情報一覧図の保管および交付の申出の代理手続きができます】
被相続人の出生から亡くなるまでの期間の戸籍に記載されている相続人の方、またはその相続人の地位を相続により承継した方が、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出の手続きをすることができます。
しかし、代理人によって法定相続情報一覧図の保管および交付の申出の手続きをすることも可能です。代理人になれるのは、「申出人の法定代理人、申出人の親族、戸籍法第10条の2第3項に掲げる者」と定められています。
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などの士業を指します。そのため、司法書士も、申出人の方を代理して法定相続情報一覧図の保管および交付の手続きを行えます。
当事務所でも、法定相続情報証明制度に関する手続きを取り扱っております。遺産承継業務による預貯金や有価証券(株式や投資信託など)の相続手続きや相続登記と一緒にご依頼いただくことも可能です。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域