相続登記(相続による不動産の名義変更手続き)、預貯金や有価証券(株式や投資信託)などの相続手続きをする場合、被相続人(亡くなった人)の相続関係を証明する必要があります。そのため、これらの手続きをするには、被相続人の出生から亡くなるまでの除籍謄本や改製原戸籍と相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本を提出しなければなりませんでした。
 

→ 相続登記の手続きに必要となる戸籍についてはこちら
 

しかし、2017年5月29日より、全国の法務局で法定相続情報証明制度が始まりました。この制度により、各種相続手続きごとに被相続人の相続関係を証明する戸籍一式を提出し直す必要がなくなり、相続手続きの負担も少なくなりました。

 

【ⅰ.法定相続情報証明制度とは】

 

法定相続情報証明制度とは、法務局に被相続人の法定相続関係を証明してもらう制度です。
 

この制度が創設された背景には、相続登記を促進させることにあります。長年にわたって相続登記をしてしない不動産が増えてしまうと、所有者不明土地問題や空き家問題が深刻化してきてしまいます。それにより、処分できない不動産や利用できない不動産が増えてしまうのは好ましくありません。このような問題を解消するため、法定相続情報証明制度を創設して、人々が相続登記をしやすいように手続きの軽減化をはかったのです。
 

法定相続情報証明制度を利用するためには、相続人等が法務局へその申出をする必要があります。その後、被相続人の相続関係が確認されれば、認証文つきの法定相続情報一覧図の写しを法務局から交付してもらえるのです。
 

そして、各種相続手続きは、被相続人の相続関係を証明する戸籍一式の代わりにこの認証文つきの法定相続情報一覧図の写しを提出してすることができます。

 

【ⅱ.法定相続情報証明制度の手続きの流れ】

 

法定相続情報証明制度を利用する場合、以下の流れで手続きを行います。

 

【1.申出に必要な書類の収集】

法定相続情報証明制度の利用の申出を行う場合、以下の書類を提出しなければなりません。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍一式
  • 被相続人の最後の住所を証明する書類

 

※  被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が上記の書類に該当します。

 

  • 被相続人の法定相続人全員の戸籍謄本または抄本
  • 申出人(法定相続情報証明の手続きを行う人)の住所と氏名を確認できる公的書類

 

※  住民票の写し、運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写しなどが該当します。(運転免許証の写し、マイナンバーカードの表面の写しを提出する場合、書面に「原本と相違がない」旨を記載して、申出人の署名(記名)をする必要があります)

 

また、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人全員の住民票の写しを提出する必要があります。

 

【2.法定相続情報一覧図、申出書の作成】

法定相続情報証明制度の利用の申出をする際、法定相続情報一覧図と申出書を上記の必要書類と一緒に提出します。そのため、申出をする前にこれらの書類を作成しなければなりません。

  • 法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を図であらわした家系図のような書面です。この書面には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日と相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄などを記載しなければなりません。

 

  • 申出書

申出書には、申出人(代理人が手続きするときは代理人)の表示、利用方法、交付に必要な通数、被相続人名義の不動産の有無、申出先の法務局の種別などを記載します。

 

【3.法定相続情報証明制度の利用の申出】

必要な書類の収集、作成が済みましたら、管轄の法務局へ法定相続情報証明制度の利用の申出を行います。申出は、法務局へ出頭して行う他、郵送の方法で行うことも可能です。
 

なお、申出ができる法務局の管轄は以下のとおりとなっています。

  • 被相続人の本籍地を管轄する法務局
  • 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
  • 申出人の住所地を管轄する法務局
  • 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

 

【4.法定相続情報一覧図の写しの交付】

法定相続情報証明制度の利用の申出を行うと、法務局内で申出書や必要書類を確認しながら、その内容を調査します。提出された書類や記載内容に問題がなければ、法務局側から法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
 

もし、不足書類や記載内容に不備がある場合、法務局側から書類の提出や補完を求められます。申出から3カ月を経過しても申出の不備に対応しない場合、法務局側で提出された書類を破棄できる仕組みとなっているので注意しましょう。
 

なお、法定相続情報一覧図の受領は、法務局の窓口まで出頭して行う他、郵送で行うことも可能です。

 

【ⅲ.法定相続情報一覧図の写しの再交付】

 

法務局から法定相続情報一覧図の写しの交付を受けた後、相続手続きの関係上、追加で必要になる場合もあります。このようなときは、申出をすることで法定相続情報一覧図の写しを再交付してもらえます。
 

再交付の申出ができるのは、法定相続情報証明制度の利用の申出を行った申出人だけです。再交付の申出先も、法定相続情報証明制度の利用の申出を行った法務局に限られます。
 

また、法定相続情報一覧図の保管期間は、法定相続情報証明制度の利用の申出を行った翌日から起算して5年間です。そのため、再交付の申出ができるのもこの期間内だけということになります。

 

【ⅳ.司法書士も法定相続情報証明制度の利用の申出や一覧図の写しの受領の代理手続きができます】

 

被相続人の出生から亡くなるまでの期間の戸籍に記載されている相続人、またはその相続人の地位を相続により承継した者が、法定相続情報証明制度の利用の申出をすることができます。
 

しかし、代理人によって法定相続情報証明制度の利用の申出をすることも可能です。代理人になれるのは、「申出人の法定代理人、申出人の親族、戸籍法第10条の2第3項に掲げる者」と定められています。
 

戸籍法第10条の2第3項に掲げる者とは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などの士業を指します。そのため、司法書士が、申出人を代理して法定相続情報証明制度の利用の申出や一覧図の写しの受領に関する手続きを行えます。
 

当事務所でも、法定相続情報証明制度に関する手続きを取り扱っております。遺産承継業務による預貯金や有価証券(株式や投資信託など)の相続手続きや相続登記と一緒にご依頼いただくことも可能です。 
 

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