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人々は、不動産や預貯金の他、有価証券を保有していることも少なくありません。有価証券の種類も豊富ですが、その一つに株式があげられます。
株式も一種の財産権に当たるため、相続財産の対象となります。そのため、被相続人の方の財産の中に株式が含まれている場合、その保有株式の相続手続きを行わなければなりません。株式の相続手続きは、上場株式と非上場株式でそれぞれ手続き方法が変わってきます。
【ⅰ.株式とは】
株式とは、株式会社が事業を行うために必要な資金を調達する目的で発行している有価証券のことです。株式を取得するとその発行会社の株主となり、発行会社へ意見を主張することができるようになります。また、値上がり益、配当金を得られたり、株主優待を受けられたりするので、資産運用目的で株式を保有する方も多いです。
株式には、証券取引所を通じて株式を公開している上場株式と未公開の非上場株式の二つがあります。上場株式は、証券取引所で公開されるため、証券会社を通じて取引することが可能です。一方、非上場株式は、証券取引所で未公開なので、証券取引所を通じて取引できません。そのため、当事者間で契約内容や価格を決めて取引をすることになります。
ただ、非上場株式の発行会社の場合、定款で譲渡制限規定を設けることによって、取引の制限しているところが大半です。そのため、非上場株式の取引を行う場合、発行会社に対する譲渡承認請求を要するのが通常です。
【ⅱ.上場会社の株式の相続手続き】
2009年(平成21年)1月5日から、株券電子化制度が始まり、株券の発行制度は廃止されました。それにともなって、上場株式は、基本的に証券会社の口座で電子的に管理されるようになったのです。したがって、上場株式の相続手続きは、被相続人の方の保有していた上場株式が管理されている証券会社で行うことになります。
上場株式の相続手続きは、被相続人の方と相続人の方の相続関係を証明できる戸籍一式(法定相続情報一覧図で代用可)、相続人の方全員の印鑑証明書、遺産分割協議書等の書類を証券会社へ提出して行います。また、被相続人の方名義の上場株式を相続する場合、相続人の方の証券口座へ振替(移管)してもらう必要があります。そのため、上場株式を相続により取得するためには、証券会社の口座を保有していなければなりません。もし、相続人の方が証券口座を保有していない場合、相続人の方名義の証券口座を開設してから相続手続きを行う必要があります。
被相続人の方が、株券電子化前に上場株式を取得しており、その株券を所持している場合は、相続手続きの方法が変わります。このようなケースでは、上場株式の発行会社が特別口座を開設した信託銀行等で相続手続きをしなければなりません。本来、株券電子化前に発行された上場会社の株券は、株券電子化が始まるまでに、ほふり(証券振替保管機構)という機関へ預託しなければなりませんでした。しかし、その手続きがされていない場合、上場株式の発行会社によって信託銀行等に特別口座が開設され、そこで上場株式が管理されています。したがって、特別口座が開設された信託銀行等で相続手続きをする必要があるのです。
【ⅲ.非上場株式の相続手続き】
会社を経営されていた被相続人の方自身がその会社の株主であったときなど、非上場株式の相続手続きを行うケースも少なくありません。
非上場株式の相続手続きをする場合、まず、非上場株式を相続する相続人を決定することから始めます。非上場株式の発行会社が定款で譲渡制限規定を定めていた場合でも、相続は譲渡にあたらないため、発行会社の承認を得ることなく株式を取得する相続人を決定することが可能です。また、被相続人の方の保有株式数が不明である場合、相続手続きを行う前に発行会社に対して残高証明書を請求して、被相続人の方の非上場株式の保有数を明らかにする必要があります。
非上場株式を相続する相続人の決定後、その相続人の方が発行会社に対して株主名簿の名義書換請求をします。その際、必要書類を提出して手続きしなければなりません。株主名簿記載変更申請書、被相続人の方と相続人の方相続関係を証明できる戸籍一式(法定相続情報一覧図で代用可)、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書等の書類を提出して手続きを行うのが一般的です。また、非上場株式の株券が発行されている場合は、株券の提示も必要になります。
非上場株式は評価方法が複雑になるので、税務や会計の専門家に確認してから相続手続きを進めていくことが大切です。
【ⅳ.司法書士も株式の相続手続きができます】
株式の相続手続きは、証券会社や発行会社とやり取りして手続きをしなければなりません。また、預貯金と相続手続きの方法が少し違うので、株式を保有していたり、取引していていたりする方でなければ、相続手続きの進め方に戸惑うケースもあるでしょう。そのため、専門家へ依頼したほうが、スムーズに相続手続きができることも多いです。
司法書士は、遺産承継業務により株式の相続手続きを代行できます。預貯金の相続手続きや相続登記(相続による不動産の名義変更)と一緒にお手続きさせていただくことも可能です。
担当:佐伯(さえき)
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