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2018年(平成30年)および2022年(令和4年)の税制改正により、以下の二つの相続登記の登録免許税の免税措置が設けられています。
【ⅰ.相続による土地の権利取得者が相続登記をする前に亡くなった場合】
個人が土地を相続により取得した後、相続登記をしないまま亡くなったとき、2018年(平成30年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの期間に、上記の亡くなった方の個人名義にするための相続登記を行った場合、登録免許税が課されないこととなりました。
たとえば、ある土地の登記名義人Aが亡くなってBが相続したとします。その後、BがAの相続登記をしないまま亡くなってCが相続したとしましょう。このとき、A名義の土地を最終的にC名義とするため、その前提として行うAからBへの相続登記の登録免許税が免税と対象となるのです。これに対して、その後行うBからCへの相続登記の登録免許税は免税の対象となりません。
ただ、上記のような数次相続の場合で中間の相続人(上記の例ではB)が1人であるときは、登記名義人から最終の相続人へ直接相続登記をすることができます。中間の相続人が複数名いるときでも、遺産分割協議をしてその中の1人の相続人が相続した場合も同様です。
そのため、数世代間による土地の相続登記をするときでも、この登録免許税の免税措置が適用されるケースはあまり多くないかもしれません。
【ⅱ.相続登記対象の土地の価額が100万円以下の場合】
相続(相続人への遺贈も含む)による土地の所有権移転登記および表題部所有者の相続人名義の土地の所有権保存登記を行う場合、当手続き対象土地の価額が100万円以下の場合、登録免許税の免税措置が適用されます。
登録免許税の免税措置期間は、相続による土地の所有権移転登記の場合、2018年(平成30年)11月15日から2025年(令和7年)3月31日までです。一方、表題部所有者の相続人名義の土地の所有権保存登記についての登録免許税の免税措置期間は、2021年(令和3年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までとなっています。
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