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相続手続きをする際、被相続人の相続人と相続財産の他、遺言書の存在を確認する必要があります。遺言書があるか否かで相続手続きの進め方が大きく変わってきてしまうからです。
そこで、被相続人の残した遺言書はどのように探せばよいのでしょうか。遺言書のなかでもよく作成される公正証書遺言と自筆証書遺言の探し方についてみていきましょう。
【ⅰ.公正証書遺言は遺言検索システムを利用して確認できる】
公正証書遺言の場合、日本公証人連合会において設けられている「遺言検索システム」を利用して、被相続人が遺言書を残しているか否かを確認できます。日本公証人連合会では、1989年1月1日以降に公正証書による遺言書を作成した人の情報が登録されています。そのため、上記の年月日以降に被相続人の作成した公正証書遺言があるか否かを、全国の公証役場を通じて日本公証人連合会へ照会をかけることができるのです。
遺言検索システムによる公正証書遺言の調査ができる人は、公証人法という法律で定められています。遺言者が亡くなっている場合、調査ができるのは相続人または受遺者や遺言執行者などの法律上で利害関係のある人だけです。
遺言書の調査を依頼する場合、相続人または利害関係人であることを証明できる書類を提出しなければなりません。具体的には被相続人が亡くなった旨の記載のある除籍謄本、調査の依頼者が被相続人の相続人であることを証明する戸籍謄本などがこれに当たります。それから、調査の依頼者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
被相続人の作成した遺言書の調査を依頼した後、公証役場より照会の結果が通知されます。通知の結果より、被相続人の公正証書遺言があった場合、作成した公証役場へ閲覧または謄本の交付請求をすればその内容を確認できます。
【ⅱ.自筆証書遺言は地道に探すしかない】
自筆証書遺言には公正証書遺言の「遺言検索システム」のような調査方法はありません。そのため、相続人側で被相続人の自筆証書遺言が保管されていそうな場所を地道にあたって探すしかありません。
自筆証書遺言の保管方法はいろいろありますが、そのなかでもまず考えられるのが被相続人自身で保有しているケースです。この場合、自宅で重要書類と一緒に保管されていないか、机やタンスの引き出しに入っていないかしっかり調査しましょう。また、被相続人が貸金庫を利用している場合、そこに保管されている可能性もあるので確認が必要です。
保有資産が多い人や事業をしている人などの場合、作成した自筆証書遺言を専門家へ預けている場合もあります。被相続人が日頃から手続きをお願いしていた専門家へ自筆証書遺言を預かっているか否かを問い合わせてみるとよいでしょう。
調査により、被相続人の自筆証書遺言を発見することができたら速やかに検認手続きをする必要があります。また、発見された自筆証書遺言が封筒に入っていた場合、開封しないようにしなければなりません。もし、検認手続きをしないで相続手続きをしてしまったり、自筆証書遺言を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられる可能性があるので注意が必要です。
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