特例有限会社も通常の株式会社と同様、取締役や代表取締役などの役員が登記事項となっています。取締役や代表取締役が新たに選任されたり、辞任や死亡などにより退任したりした場合、その旨の登記をする必要があります。

→ 通常の株式会社の役員変更登記手続きについてはこちら

 

ただ、特例有限会社の取締役は、通常の株式会社の取締役と異なり、任期の規定がありません。特例有限会社の取締役は、定款で任期を定めていない限り、一度就任したらそのまま任期は継続するのです。特例有限会社では、取締役の任期に関する定款規定がない限り、任期満了による退任登記をする機会がありません。

 

そのようなことから、一定の時期に任期満了による取締役改選の機会がある通常の株式会社と比較して、登記懈怠が生じやすくなるので注意が必要です。

 

また、特例有限会社の役員に関する登記手続きをする際、取締役と代表取締役の登記事項が通常の株式会社と違う点を把握しておかなければなりません。通常の株式会社の場合、取締役の「氏名」、代表取締役の「住所、氏名」が登記事項になります。これに対して、特例有限会社の場合は、取締役の「住所、氏名」、代表取締役の「氏名」が登記事項となっています。

 

さらに、特例有限会社の代表取締役の登記がされるのは、会社を代表しない取締役が存在するときだけです。そのため、会社を代表しない取締役が存在しなくなったり、取締役が1人になったりした場合、代表取締役の登記ができなくなります。このような場合は、「代表取締役の氏名抹消」の登記手続きを行います。

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