会社・法人登記業務の改正に関する情報を提供させていただいております。

 

【◆ 役員変更登記の添付書類、役員欄の氏の記録の改正】

 

2015227日より、役員変更登記の添付書類、役員欄の氏の記録に関する改正がなされました。 

→ 役員変更登記に関する改正の詳細についてはこちら 

 

【◆ 株主リスト】

 

2016101日以降に、株式会社、投資法人、特定目的会社の登記申請手続きをする際、一定の登記においては株主リスト(投資法人、特定目的会社の場合は社員リスト)を原則として提出しなければならなくなりました。 

→ 株主リストの詳細についてはこちら

 

【◆ 印鑑提出の任意化、会社・法人登記書面への押印規定の見直し等】

 

2021215日より、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)と商業登記規則等の一部を改正する省令(令和3年法務省令第2号)の一部分が施行され、定の場合に会社の印鑑提出義務がなくなり、書面へ押印すべき印鑑の種類に関する規定が設けられました。

→ 印鑑提出の任意化、登記書面等への押印の要否の詳細についてはこちら

 

【◆ 支店所在地における登記の廃止】

 

202291日より、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)等が施行され、支店所在地における登記が廃止となっています。

→ 支店所在地における登記の廃止の詳細についてはこちら

 

【◆ 電子提供措置をとる旨の定めの登記】

 

2022年9月1日より、会社法等改正等が施行され、株主総会資料の電子提供制度が開始しました。当制度の措置をとる旨を定款に定めた場合、その旨の登記をする必要があります。

→ 電子提供措置をとる旨の定めの登記の詳細についてはこちら

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