2018年(平成30年)相続法改正により、遺留分制度に関する見直しが行われています。

 

【ⅰ.遺留分の請求権の金銭債権化】

 

相続人が相続の際に自身の遺留分を侵害された場合、受遺者または受贈者等に対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるとの規定に変更されました。(遺留分侵害額請求権)

→ 遺留分侵害額請求についてはこちら
 

物権的な効力を有する「遺留分減殺請求権」から金銭の支払請求権である「遺留分侵害額請求権」に変更されたことにより、以下のようなメリットが生じます。
 

【1.遺留分権利者、受遺者または受贈者の間で生じる共有関係を回避できる】

遺留分侵害額請求権は金銭債権であるので、改正前の遺留分減殺請求権と異なり、物権的な効力を有しないのが特徴です。たとえ、受遺者や受贈者に遺留分侵害額請求を行使しても、侵害額の限度で遺贈や贈与の効力が失効して遺留分権利者にその権利が帰属することはありません。

そのようなことから、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合でも、受遺者または受贈者等と共有関係になることを回避することができます。

 

【2.特定の人に財産を与えたいという遺言者の意思が実現しやすくなる】

遺留分の請求権が金銭債権化されたことにより、特定の人に財産を与えたいという遺言者の意思が実現しやすくなります。

改正前において、遺留分権利者が遺留分減殺請求を行使した場合、その限度額で遺贈や贈与の効力が失効してしまいました。そのため、遺言者が特定の人に遺贈や贈与によって財産を承継させようとしても、それが実現できなくなることもありました。

しかし、改正後の遺留分侵害額請求は、あくまで金銭の支払請求権なので、遺留分権利者が遺留分の請求をしても、遺贈や贈与の効力はそのまま維持された状態となります。その結果、遺留分の請求をしようとする遺留分権利者がいる場合でも、遺言者は問題なく特定の人に遺贈や贈与によって財産を承継させることができるようになりました。

 

【ⅱ.遺留分請求の金銭債務の支払いに関する相当の期限の許与】

 

遺留分権利者から遺留分侵害額の支払請求を受けた場合、受遺者または受贈者は、その侵害額に相当する金銭の支払いをしなければなりません。しかし、その金額によっては、受遺者または受贈者が支払うための金銭をすぐに準備できない場合も考えられます。
 

そのようなことから、受遺者または受贈者は、請求された遺留分侵害額の金銭の支払いにつき、その期限の許与(支払期限の先延ばし)を裁判所に対して求めることが可能となっています(民1047条⑤)。

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