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2018年(平成30年)相続法改正により、相続人以外の者の貢献を考慮するための制度が創設されています。
【ⅰ.特別の寄与制度】
相続人以外の者が被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合、一定の要件を満たすことで、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる特別の寄与制度が創設されています(民1050条①)。
特別の寄与制度が設けられた理由は、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人以外の者の地位を法的に保護するためです。
相続人が一定の行為により、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合、寄与分制度によって、それに見合う財産をもらうことができます。
しかし、寄与分は相続人のみに認められているため、相続人以外の者が一定の行為によって被相続人の財産の維持または増加に貢献してもこの制度による主張ができません。
そのようなことから、被相続人に対して何もしていない相続人が相続財産をもらえるのに対し、一定の行為により、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人以外の者は、相続財産の分配をまったく受けられないという不公平な状況が発生するケースもめずらしくありませんでした。
そこで、実質的な公平をはかるために特別の寄与制度が創設されたのです。
【ⅱ.特別寄与者に該当するための要件】
相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できる特別寄与者となりうるには、以下の要件を満たす必要があります。
【1.被相続人の親族であること】 特別寄与者になるためは、被相続人の親族であることが要件となっています。特別寄与者となりうる親族とは、具体的に6親等内の血族、3親等内の姻族を指します。
【2.被相続人の相続人ではないこと】 特別の寄与制度は、被相続人の財産の維持または増加に貢献した相続人以外の者の地位を法的に保護するための制度です。そのため、特別寄与者となりうるのも、相続人以外の者ということになります。 ただ、相続放棄をした者、相続欠格や廃除によって相続権を失った者は、特別寄与者になることはできません(民1050条①かっこ書)。
【3.提供した労務が無償であること】 特別寄与者として相続人に金銭(特別寄与料)を請求できるのは、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした被相続人の親族」であると規定されています。そのため、被相続人に対して提供した労務も無償でなければなりません。 また、提供する労務も「療養看護その他」と規定されていることから、その種類は幅広く含まれます。たとえば、被相続人が行っていた事業に関する労務を無償で提供し、それによって、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合も対象となるのです。 これに対して、財産上の給付は、特別の寄与制度の寄与行為に含まれません。寄与分制度においては、労務の提供だけではなく、財産上の給付も寄与行為に含まれますが、この点は異なります。 したがって、被相続人の相続人以外の親族が、被相続人の事業に対して資金提供をしたり、財産を無償で譲渡したりして、被相続人の財産の維持または増加に貢献したとしても、特別寄与者になることができません。 |
【ⅲ.特別寄与料の請求】
特別寄与者は、被相続人の相続人に対して、以下の方法で特別寄与料の請求を行います。
【1.特別寄与者と相続人との協議(話し合い)により請求する】 特別寄与者は、被相続人の相続人と協議(話し合い)をして特別寄与料の額を決めた上で請求するのが原則です。 被相続人の相続人が複数名いる場合、各相続人が法定相続分の割合で特別寄与料を負担すると規定されています(民1050条⑤)。そのため、このような場合、特別寄与者は各相続人に対して、個別に特別寄与料を請求することになります。
【2.家庭裁判所へ協議に代わる処分を請求する】 特別寄与者と相続人の間で特別寄与料の支払いに関する協議がまとまらない場合、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することが可能です(民1050条②本文)。上記の請求は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に対して行います(家事事件手続法216条の2)。 協議に代わる処分の請求があった場合、家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めた上で、当事者に対して金銭の支払いを命ずることになります(民1050条③、家事事件手続法216条の3) |
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