〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
2018年(平成30年)の相続法改正により、「民法および家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しましたが、それと同時に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。これにより、遺言書の保管業務を取り扱う法務局において、自筆証書遺言書を保管してもらうことが可能となりました。
自筆証書遺言書の保管制度は、2020年(令和2年)7月10日から運用が開始されています。
【ⅰ.自筆証書遺言書の保管制度が創設された理由】
自筆証書遺言書の保管制度が創設された理由は、法務局で自筆証書遺言書を保管しておくことにより、遺言者の残した自筆証書遺言書の存在が明確になり、円滑に相続手続きが進められるようになるからです。
自筆証書遺言書は、公正証書遺言書と比較して、安い費用で手軽に作成できたり、その内容を秘密にできたりするメリットがあります。その一方で、遺言者自身の管理不十分による遺言書の紛失、相続人などの家族による遺言書の隠匿や偽造などのリスクも存在します。
また、遺言者が亡くなった後、相続人が遺言書を発見できずにそのまま相続手続きを進めてしまうことも考えられます。その結果、自筆証書遺言書を作成しても、遺言者の最終意思が反映されない状態で相続手続きがなされてしまうという問題もありました。
上記のような自筆証書遺言書のリスクや問題も、自筆証書遺言書の保管制度の創設によって、その解消がはかられています。
【ⅱ.自筆証書遺言書の保管制度を利用するメリット】
自筆証書遺言書の保管制度を利用するメリットとして、以下のようなことがあげられます。
【1.遺言書の紛失、隠匿、偽造を防ぐことができる】 保管制度を利用して遺言書を法務局に預けておけば、遺言書の紛失を防ぐことができます。また、相続人などの家族によって、遺言書を隠匿されたり、偽造されたりすることもありません。そのため、遺言者が亡くなった後、遺言書の内容に基づいて相続手続きを実現できる可能性が高くなります。
【2.遺言書の検認手続きが不要になる】 遺言者の残した遺言書が自筆証書遺言書である場合、相続手続きをする前に検認手続きをしなければならないのが原則です。そのため、検認手続きを終えてから相続手続きをしなければならないので、その分時間がかかってしまうという欠点がありました。 しかし、自筆証書遺言書の保管制度を利用すれば、相続手続きをする前に遺言書の検認手続きをする必要はありません。それにより、スムーズに相続手続きを進めることができるようになります。
【3.公正証書遺言書と比較して作成する際の手間や費用が少ない】 相続手続きをする前に遺言書の検認手続きが不要であるのは、公正証書遺言書も同様です。しかし、自筆証書遺言書の保管制度を利用したほうが、遺言書を作成する際の手間や費用が少ないというメリットがあります。 公正証書遺言書を作成する場合、必要書類を準備したうえで事前に公証人と打ち合わせを行った後、公証役場まで足を運んで遺言書の作成作業をしなければなりません。それから、立会をする2人の証人の手配も必要となります。
以上にように、公正証書遺言書を作成するには、ある程度の手間がかかります。 一方、自筆証書遺言書の保管制度を利用する場合、法務省令で定める様式にしたがって作成した遺言書を法務局に預けるだけです。したがって、公正証書遺言書を作成するときよりも少ない負担で済ませることができます。 また、費用面においても、自筆証書遺言書の保管制度を利用するほうが少ない負担で済みます。公正証書遺言書を作成する場合、相続財産の額にもよりますが、費用は数万円単位になるのが通常です。これに対して、自筆証書遺言書の保管制度を利用する際に負担する費用は、保管申請の手数料(遺言書1通につき3,900円)だけです。 |
【ⅲ.保管の対象となる自筆証書遺言書】
法務局による保管の対象となる自筆証書遺言書は、法務省令で定める様式にしたがって作成された無封のものに限られます。無封が要件となっているのは、保管をする際、法務局側は遺言者から遺言書を預かるだけではなく、遺言書の画像情報を遺言者保管ファイルに記録しなければならないからです。
封がされた自筆証書遺言書を対象としてしまうと、上記作業が円滑に進みません。そのようなことから、保管の対象となる自筆証書遺言書は無封のものに限定したのです。
また、法務省令で定める様式とは、具体的に以下のとおりです(令和2年法務省令第三十三号:法務局における遺言書の保管等に関する省令9条、別記第一号様式)。
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【ⅳ.自筆証書遺言書の保管制度の手続き】
自筆証書遺言書の保管制度に関する手続きは、大きく分けて遺言者が行うものと相続人などが行うものの2つがあります。
【遺言者が行う手続き】
遺言者が行う手続きには、「遺言書の保管申請」、「遺言書の閲覧」、「遺言書の保管申請の撤回」などがあります。
【◆ 遺言書の保管申請】
遺言者が法務局に対して、遺言書の保管をしてもらうための申請手続きになります。
遺言書の保管申請は、保管対象の自筆証書遺言書を作成後、以下の流れで手続きを進めていきます。
【1.遺言書を保管してもらう法務局の選択】
遺言者が作成した自筆証書遺言書を保管してもらう法務局を選択する必要があります。遺言書の保管申請ができる法務局は、「遺言者の住所地」、「遺言者の本籍地」、「遺言者の所有する不動産所在地」のいずれかを管轄する法務局になります。
ただ、すでに一度遺言書の保管申請を行い、遺言書を法務局に預けている場合は、その預け先の法務局が保管先の管轄になります。
【2.保管申請書の作成および必要書類などの準備】
遺言書の保管申請の手続きは、保管申請書および必要書類などを遺言書保管所となる法務局に提出して行わなければなりません。遺言書の保管申請の際には、基本的に以下の書類の提出を求められます。そのため、遺言書の保管申請を行う前に、以下の書類を準備しておく必要があります。
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【3.遺言書の保管申請手続きの予約】
遺言書保管所となる法務局は、遺言書の保管申請の手続き処理を行うにあたって、事前予約制を採用しています。そのため、遺言者が保管申請の手続きを行う前に、対象の遺言書保管所となる法務局で予約を取る必要があります。
遺言書の保管申請手続きの予約は、以下の二つの方法で行うことができます。
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【4.遺言書の保管申請】
事前に予約した日時に、管轄の法務局で遺言書の保管申請の手続きを行います。遺言書の保管申請は、遺言者が必ず出頭して手続きをしなければなりません。郵送や代理人による申請は不可となっています。
【5.遺言書の保管証の受領】
遺言書の保管申請の手続き書類を提出した後、遺言書保管所となる法務局側で提出書類を確認し、問題がなければ、手数料を納付して手続き完了となります。遺言書の保管申請の手続き完了後、遺言書保管所となる法務局側から遺言者に「保管証」が発行されるので、当書類を受領します。
【◆ 遺言書の閲覧】
遺言者は、遺言書を預けた後、いつでも法務局で保管されている遺言書の閲覧を請求することが可能です。遺言書の閲覧方法は、モニターでの遺言書の画像の閲覧、遺言書原本の閲覧の二つの方法があります。
遺言書の閲覧の請求は、以下の流れで手続きを進めていきます。
【1.遺言書の閲覧方法・閲覧請求をする法務局の選択】
最初に遺言書の閲覧方法と閲覧請求をする法務局を選択します。
遺言書の閲覧方法には、「遺言書の原本を直接閲覧する」・「モニターで遺言書の画像を閲覧する」の二つの方法があるため、どちらの方法で遺言書の閲覧を行うのかを選択しなければなりません。
また、選択した遺言書の閲覧方法によって、閲覧請求できる法務局の内容が異なります。モニターでの遺言書の閲覧を選択した場合、遺言書保管所となる法務局であれば、全国どの法務局に対しても、遺言書の閲覧請求が可能です。一方、遺言書の原本を直接閲覧する方法を選択した場合、遺言書の閲覧請求ができるのは、遺言書の原本を預けている法務局に限られます。
したがって、自身が選んだ遺言書の閲覧方法の内容に基づいて、遺言書の閲覧請求をする法務局を選択していくことになります。
【2.閲覧請求の請求書の作成】
遺言書の閲覧請求をするには、請求書に必要事項を記載して提出する必要があります。そのため、請求書を作成しなければなりません。
【3.閲覧請求の予約】
遺言書の閲覧請求をする前に、事前予約をしなければなりません。(事前予約の方法は、遺言書の保管申請と同様です。)
【4.閲覧請求】
選択した閲覧請求対象の法務局に請求書を提出して、遺言書の閲覧請求を行います。遺言書の閲覧請求ができるのは遺言者だけで、遺言書の保管申請と同様に出頭して手続きしなければなりません。
遺言書の閲覧請求手続きの必要書類は請求書のみです。しかし、当手続きを行う際、遺言者の本人確認を行うため、官公署発行の顔写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要となります。
また、閲覧請求をする際、手数料を支払わなければなりません。手数料の額は以下のとおりです。
モニターによる閲覧 | 1,400円 |
遺言書原本の閲覧 | 1,700円 |
【5.遺言書の閲覧】
法務局に閲覧請求をした後、遺言書の閲覧をすることになります。
【◆ 遺言書の保管申請の撤回】
遺言者は、法務局に対して遺言書の保管申請の撤回をすることが可能です。これにより、法務局に預けている遺言書を返却してもらえます。
遺言書の保管申請の撤回は、以下の流れで手続きを進めていきます。
【1.撤回書の作成】
遺言書の保管申請の撤回は、撤回書に必要事項を記入して提出することによって行います。そのため、撤回書の作成が必要となります。
【2.撤回の予約】
遺言書の保管申請の撤回は、原則として手続き前に予約をしなければなりません。遺言書の保管申請の撤回は、遺言書の預け先の法務局に対してのみ行うことが可能です。そのため、遺言書の預け先の法務局へ撤回の予約をすることになります。
【3.撤回の手続きおよび遺言書の返却】
遺言書の保管申請の撤回は、遺言者が法務局へ出頭して手続きをしなければなりません。
手続きの際には、1で作成した撤回書を提出します。それ以外の書類の提出は原則不要ですが、遺言書の保管申請後、遺言者の住所、氏名に変更が生じた場合、それを証明できる書類(住民票、戸籍など)を提出しなければなりません。
また、遺言者の本人確認を行うため、法務局へ出頭する際、顔写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参する必要があります。
なお、保管申請の撤回の手続きをする際、手数料は発生しません。
保管申請の撤回手続き終了後、法務局より遺言書の返却を受けることができます。
【相続人などが行う手続き】
相続人などが行う手続きには、「遺言書保管事実証明書の交付請求」、「遺言書情報証明書の交付請求」、「遺言書の閲覧」があります。
【◆ 遺言書保管事実証明書の交付請求】
遺言者保管事実証明書とは、遺言書の保管の有無を確認できる書類になります。法務局に遺言書が保管されている場合は、当証明書により、遺言書の作成年月日、保管番号、請求人の資格・氏名または名称および住所、遺言書の氏名及び生年月日などの情報を証明してもらうことが可能です。
遺言者の相続人など一定の者(相続人、受遺者、遺言執行者など)は、遺言者が亡くなった後、遺言者保管事実証明書の請求をすることができます。
遺言書保管事実証明書の交付請求は、以下の流れで手続きを進めていきます。
【1.証明書を請求する法務局の選択】
遺言書保管事実証明書の請求は、遺言書の保管業務を取り扱う法務局であれば、どこでも手続き可能です。
【2.請求書の作成および必要書類などの準備】
遺言書保管事実証明書の請求手続きは、請求書と必要書類など提出して行わなければなりません。そのため、請求書を作成して、手続きに必要な書類などを準備します。
遺言書保管事実証明書の請求手続きに必要となる書類などは、以下のとおりです。
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その他、証明書の交付の際には請求者の本人確認を行うので、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)も準備しておく必要があります。
【3.証明書の請求の予約】
遺言書保管事実証明書の請求をする場合、原則として事前に予約しなければなりません。
【4.証明書の請求手続き】
請求書および必要書類などを法務局へ提出して、遺言書保管事実証明書の請求手続きを行います。請求の際には、手数料(1通800円)を支払わなければなりません。
また、証明書の請求は、郵送の方法でも手続き可能です。郵送による請求をする場合、手続きに必要な書類などの他、返信用封筒と切手を同封して、手続き先の法務局へ送付します。
【5.証明書の交付】
4の手続き完了後、遺言書保管事実証明書の交付を受けられます。交付の際には、請求者(証明書の受取人)の本人確認が行われるので、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
郵送の方法で請求をした場合は、請求者の住所へ証明書を送付してもらえます。
【◆ 遺言書情報証明書の交付請求】
遺言書情報証明書とは、法務局に保管されている遺言書の内容を証明する書類です。当証明書には、遺言書の作成年月日や保管番号の他、遺言者、受遺者、遺言執行者に関する情報、遺言書の保管を開始した日付などが記載されます。
遺言者の相続人など一定の者(相続人、受遺者、遺言執行者など)は、遺言者が亡くなった後、遺言書情報証明書の交付を受けることが可能です。また、当証明書を使用して、遺言者の各種相続手続きができます。
遺言書情報証明書の交付請求は、以下の流れで手続きを進めていきます。
【1.証明書を請求する法務局の選択】
遺言書情報証明書の交付請求は、遺言書の保管業務を取り扱う法務局であれば、どこでも手続き可能です。
【2.請求書の作成および必要書類などの準備】
遺言書情報証明書の交付請求は、請求書と必要書類などを法務局に提出して手続きをすることになります。そのため、請求書を作成し、必要書類を準備しなければなりません。
遺言書情報証明書の交付請求をする際に必要となる書類は、以下のとおりです。
※ 法定相続情報一覧図(住所の記載のあるもの)を上記書類の代替として提出することも可能です。
その他、証明書の交付の際には請求者の本人確認を行うので、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)も準備しておく必要があります。 |
【3.証明書の交付請求の予約】
遺言書情報証明書の交付請求をする場合、原則として事前に予約をしなければなりません。
【4.証明書の交付請求手続き】
請求書および必要書類を法務局に提出して、遺言書情報証明書の交付請求手続きを行います。交付請求の際には手数料(1通1,400円)を支払わなければなりません。
また、遺言書情報証明書の交付請求手続きは、郵送の方法でも行えます。手続き方法は、遺言書保管事実証明書の交付請求と基本的に同じです。
【5.証明書の交付】
4の手続き完了後、遺言書情報証明書の交付を受けられます。交付の際には、請求者(証明書の受取人)の本人確認が行われるので、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。郵送の方法で請求をした場合は、請求者の住所へ証明書を送付してもらえます。
また、請求者に遺言書情報証明書が交付されたとき、法務局より、請求者以外の相続人などに対して、遺言書を保管している旨の通知がなされます。
【◆ 遺言書の閲覧】
遺言者の相続人など一定の者(相続人、受遺者、遺言執行者など)は、法務局で保管されている遺言者の遺言書の閲覧を請求することが可能です。上記の者のよる遺言書の閲覧請求ができるのは、遺言者が亡くなった後に限られます。
遺言書の閲覧は、遺言者自身が行うときと同様、モニターでの遺言書の画像の閲覧、遺言書原本の閲覧の2つの方法によって行います。
遺言書の閲覧請求は、以下の流れで手続きを進めていきます。
【1.閲覧請求する法務局の選択】
最初に遺言書の閲覧請求をする法務局を選択します。
選択した遺言書の閲覧請求方法によって、閲覧請求の手続きができる法務局が異なります。モニターでの遺言書の画像の閲覧を選択した場合、遺言書の保管事務を取扱う法務局であれば、全国どこの法務局でも閲覧請求手続きが可能です。
一方、遺言書原本の閲覧を選択した場合、閲覧請求手続きができるのは、遺言書原本を保管している法務局だけです。
【2.請求書の作成】
遺言書の閲覧請求をするには、請求書の提出が必要になります。そのため、請求書を作成しなければなりません。請求書には必要事項を記載することになります。
【3.閲覧請求の予約】
遺言書の閲覧請求をするには、原則として事前に予約しなければなりません。
【4.閲覧請求】
1で選択した法務局に2で作成した閲覧請求書と必要書類を提出して遺言書の閲覧請求を行います。
閲覧請求書と一緒に提出する必要書類の内容は、遺言書情報証明書の交付請求と基本的に同じです。また、閲覧請求手続きの際に本人確認を行います。そのため、遺言者は顔写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参して法務局に出頭しなければなりません。
また、閲覧請求をする際、手数料を支払う必要があります。手数料の額は以下のとおりです。
モニターによる閲覧 | 1,400円 |
遺言書原本の閲覧 | 1,700円 |
【5.遺言書の閲覧請求】
法務局に閲覧請求をした後、遺言書の閲覧をすることになります。
なお、遺言者の相続人など一定の者が遺言書の閲覧をした場合、法務局より、請求者以外の相続人などに対して、遺言書を保管している旨の通知がなされます。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
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