〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、その内容や形式など確認してもらうための手続きです。
被相続人が残した遺言書に基づいて相続手続きを行う際、原則としてその遺言書が公正証書遺言以外である場合、事前に遺言書の検認手続きをしなければなりません。遺言書の検認手続きの申立てができるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です(民1004条①)。
もし、遺言書の検認が必要であるにもかかわらず、検認を経ないで相続手続きを進めてしまった場合、5万円以下の過料に処する旨の規定があるので注意が必要です(民1005条前段)。
なお、被相続人が生前に自筆証書遺言書の保管制度を利用していて、法務局に遺言書を預けている場合、検認手続きを経ないでも、各種相続手続きを進めることが可能です。
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