〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
特別代理人選任申立(遺産分割協議をする目的で選任)の手続きの流れは、以下のとおりです。
① 家庭裁判所からの照会
特別代理人選任申立の手続き後、家庭裁判所より申立人と特別代理人候補者宛に照会書が届きます。照会書で照会された事項に回答していただいた後、家庭裁判所へ返送する必要があります。
② 審判
返送した照会書が家庭裁判所に到着した後、申立に関する審判を行います。家庭裁判所側は、照会書の回答内容も考慮しながら、特別代理人を選任するか否かを決定します。
家庭裁判所が特別代理人の選任審判をした後、選任された特別代理人に選任審判書が送付されます。
③ 遺産分割協議および各種相続手続き
特別代理人選任の審判がなされた後、選任された特別代理人は、未成年の子を代理して、他の相続人と遺産分割協議を行います。また、成立した遺産分割協議の内容をもとに、各種相続手続きをすることになります。
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