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相続登記をする際、相続放棄をした人が登記名義人になることは基本的にありません。しかし、相続人の1人から保存行為によって単独で共同相続登記の手続きがなされ、結果的に相続放棄者が登記名義人となってしまうケースもあります。
→ 相続人の1人からの保存行為による共同相続登記とその問題点についてはこちら
また、被相続人や相続人の債権者から債権者代位による共同相続登記の手続きがなされる場合も同様です。
相続放棄をした人は、最初から被相続人の相続人ではなかったことになります。
したがって、相続放棄者名義でなされた相続登記は内容が誤っていることになるため、名義人を訂正する登記手続きをしなければなりません。
そこで、どのような方法で名義人を訂正する登記手続きをすればよいのか、具体的にみていきます。
【ⅰ.相続登記がなされる前に名義人の相続放棄が受理された場合】
共同相続人名義で相続登記がなされ、そのうちの1人の相続人が相続放棄をしていたときは、更正登記の方法で名義を訂正します。
たとえば、A、B、Cの3名の共同相続登記がなされ、そのうちAのみが相続登記の手続き前に相続放棄をしていたとしましょう。この場合、内容が誤っているのはA名義の登記のみで、B名義とC名義の登記の内容に誤りはありません。したがって、登記内容の一部に誤りがあるため、更正登記の方法で「A、B、C」から「B、C」の共有名義に訂正する手続きを行うのです。
一方、相続登記の名義人となった相続人全員(単独相続人の場合も含みます。)が相続放棄をしていたときは、相続登記を抹消する方法で訂正します。
たとえば、相続登記の名義人となったA、B、Cが、全員すでに相続放棄をしていたとしましょう。この場合、登記されたA、B、Cの名義は、内容的にすべて誤っています。そのため、なされた相続登記を抹消し、被相続人名義に戻す方法によって訂正を行うのです。
【ⅱ.相続登記がなされた後に名義人の相続放棄が受理された場合】
相続登記がなされた後、名義人の1人または全員の相続放棄が受理された場合、それによって相続分が増加した相続人や新たに相続人となった人へ移転登記をする方法で名義変更を行う旨の見解もいくつか存在しました。(昭26・12・4民甲2268、昭33・4・15民甲771など)
相続登記がなされた時点では、まだ名義人の相続放棄は受理されていないため、登記内容に誤りはないことを根拠に、登記内容の一部または全部の誤りを訂正する手続きである更正登記や抹消登記の方法ではなく、移転登記の方法で真正な相続人の名義にするという内容の上記見解が示されたと考えられます。
一方、「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」旨の相続放棄の効力を規定する民法939条を根拠に、相続放棄をした相続人名義の登記は、真実の権利関係と一致しない無効な登記であると考え、抹消登記をして被相続人に名義を戻した後、新たに相続人となった人へ相続登記を行う方法で手続きする旨の見解も出されています。(昭52・4・15民三2379)
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