〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
配偶者の居住権を保護するための制度(配偶者居住権)は、2018年(平成30年)の相続法改正によって創設されています。この制度によって、相続発生後も残された配偶者の被相続人所有の建物に居住する権利が保護されることとなりました。
残された被相続人の配偶者が、配偶者居住権を取得した場合、速やかに登記をしたほうがいいでしょう。なぜなら、当事者以外の人に配偶者居住権の権利を主張するには登記が必要だからです。
たとえば、残された被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得し、他の相続人が被相続人所有の対象建物の所有権を取得したとします。その後、建物の所有権を取得した相続人が、他の人に権利を譲渡したとしましょう。このような場合、残された被相続人の配偶者は、建物の所有権を取得した他の相続人に対しては、登記をしなくても配偶者居住権の権利を主張できます。残された被相続人の配偶者と建物の所有権を取得した他の相続人は、配偶者居住権の権利について当事者関係だからです。
しかし、建物の所有権の権利譲渡を受けた者は、当事者以外の人に該当します。そのため、登記をしなければこの者に対して、配偶者居住権の権利を主張できません。もし、登記をしていないと、建物の所有権の権利譲渡を受けた者から、退去させられてしまうリスクもあります。
そのようなことから、配偶者居住権を取得した後、当事者以外の者にも権利主張ができるようするため、登記をしておくことが大切です。
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