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被相続人が亡くなった直後、葬儀を執り行って故人を弔います。その際に発生する葬儀費用を相続財産から支払いするケースもめずらしくありません。被相続人の相続財産から葬儀費用の支払いをすると、相続放棄ができなくなるのではと心配される方も多いです。
そこで、被相続人の相続財産から葬儀費用の支払いをしても、相続放棄ができるのか否かについて解説します。
【ⅰ.葬儀費用の支払いが相続放棄の可否について問題となる理由】
相続財産の中から葬儀費用の支払いをすると、なぜ相続放棄ができなくなるという問題が生じるのでしょうか。それは、上記の行為によって、相続の単純承認をしたものと考えられるからです。
民法には、「法定単純承認」という規定が設けられています。(民921条)法定単純承認とは、相続人が相続の単純承認をしたものとみなす旨の規定です。
法定単純承認事由の一つに、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」があります。相続人が相続財産の中から葬儀費用の支払いをする行為は、「相続財産を処分したとき」に当たるとも考えられます。
法定単純承認事由に該当する行為をした相続人は、相続の単純承認をしたものとみなされるため、相続放棄ができません。もし、相続財産の中から葬儀費用の支払いをした行為が法定単純承認事由に該当するのであれば、その行為をした相続人は、相続放棄をすることができなくなります。
そのようなことから、葬儀費用の支払いが相続放棄の可否について問題となるのです。
【ⅱ.相続財産からの葬儀費用の支払いが通常の範囲内の金額であれば相続放棄は可能】
相続財産による葬儀費用の支払いは、法定単純承認事由として定められている「相続財産を処分したとき」に当たらないとされています。大阪高等裁判所の2002年7月3日決定において、相続財産による葬儀費用の支払いは、以下の理由により、法定単純承認事由として定められている「相続財産を処分したとき」に当たらない旨の見解が示されています。
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したがって、相続財産から葬儀費用の支払いをしても、その金額が通常の範囲内であれば、相続放棄をすることが可能です。
ただ、相続財産からの支出額が、通常の葬儀費用の範囲を明らかに超える場合、葬儀費用以外のために支払いをしたと判断される可能性もあります。それにより、「相続人が相続財産を処分したとき」に当たると判断されて、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため注意が必要です。
【ⅲ.葬儀費用の内容】
上記判例において、相続財産による葬儀費用の支払いは、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たらない旨の見解が出されています。しかし、葬儀費用と一口にいっても、具体的にどのような費用が含まれるのかも気になるところです。
相続税法基本通達13-4で、相続税を計算するにあたって、相続財産などから控除できる葬式費用の内容が定められています。
相続税法基本通達で規定する葬儀費用の内容と上記判例の葬儀費用の内容が、必ずしもイコールというわけではありません。ですが、相続税法基本通達の規定で葬儀費用とされているものであれば、相続財産から支出しても法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たらない可能性が高いと考えられます。
また、相続税法基本通達で葬儀費用に含まれない費用であっても、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たらないと判断されるケースもあります。相続税法基本通達において、仏壇や墓石の購入費用は、葬儀費用として取り扱わないものとされています。しかし、大阪高等裁判所の2002年7月3日決定の中では、葬儀費用の支払いとは趣を異にするとした上で、仏壇や墓石の購入費用の一部を相続財産から支出した行為が、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たるとは断定できない旨の見解が示されています。
もし、仏壇や墓石の購入費用を相続財産から支出した行為が、「相続財産の処分」に該当しないと判断される事情が存在する場合、相続放棄が認められる可能性もあるということです。
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