被相続人が亡くなった直後、葬儀を執り行って故人を弔います。その際に発生する葬儀費用を相続財産から支払いするケースもめずらしくありません。被相続人の相続財産から葬儀費用の支払いをすると、相続放棄ができなくなるのではと心配される方も多いです。

 

そこで、被相続人の相続財産から葬儀費用の支払いをしても、相続放棄ができるのか否かについて解説します。

 

【ⅰ.葬儀費用の支払いが相続放棄の可否について問題となる理由】

 

相続財産の中から葬儀費用の支払いをすると、なぜ相続放棄ができなくなるという問題が生じるのでしょうか。それは、上記の行為によって、相続の単純承認をしたものと考えられるからです。

 

民法には、「法定単純承認」という規定が設けられています。(民921条)法定単純承認とは、相続人が相続の単純承認をしたものとみなす旨の規定です。

 

→ 法定単純承認事由についてはこちら

 

法定単純承認事由の一つに、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」があります。相続人が相続財産の中から葬儀費用の支払いをする行為は、「相続財産を処分したとき」に当たるとも考えられます。

 

法定単純承認事由に該当する行為をした相続人は、相続の単純承認をしたものとみなされるため、相続放棄ができません。もし、相続財産の中から葬儀費用の支払いをした行為が法定単純承認事由に該当するのであれば、その行為をした相続人は、相続放棄をすることができなくなります。

 

そのようなことから、葬儀費用の支払いが相続放棄の可否について問題となるのです。

 

【ⅱ.相続財産からの葬儀費用の支払いが通常の範囲内の金額であれば相続放棄は可能】

 

相続財産による葬儀費用の支払いは、法定単純承認事由として定められている「相続財産を処分したとき」に当たらないとされています。大阪高等裁判所の2002年7月3日決定において、相続財産による葬儀費用の支払いは、以下の理由により、法定単純承認事由として定められている「相続財産を処分したとき」に当たらない旨の見解が示されています。

  • 葬儀は、人生最後の社会的儀式として執り行う必要性が高いもの
  • 葬儀を執り行うには、必ず相当額の支出がともなう
  • 葬儀を執り行う時期を予測するのは困難
  • 相続財産を葬儀費用の支払いに充てても、社会的見地から不当なものとはいえない
  • 相続財産がある場合で、相続人に資力がないために葬儀を執り行えないのは、非常識な結果と言わざるを得ない

 

したがって、相続財産から葬儀費用の支払いをしても、その金額が通常の範囲内であれば、相続放棄をすることが可能です。

 

ただ、相続財産からの支出額が、通常の葬儀費用の範囲を明らかに超える場合、葬儀費用以外のために支払いをしたと判断される可能性もあります。それにより、「相続人が相続財産を処分したとき」に当たると判断されて、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため注意が必要です。

 

【ⅲ.葬儀費用の内容】

 

上記判例において、相続財産による葬儀費用の支払いは、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たらない旨の見解が出されています。しかし、葬儀費用と一口にいっても、具体的にどのような費用が含まれるのかも気になるところです。

 

相続税法基本通達13-4で、相続税を計算するにあたって、相続財産などから控除できる葬式費用の内容が定められています。

 

→ 相続税法基本通達13条(国税庁HP)

 

相続税法基本通達で規定する葬儀費用の内容と上記判例の葬儀費用の内容が、必ずしもイコールというわけではありません。ですが、相続税法基本通達の規定で葬儀費用とされているものであれば、相続財産から支出しても法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たらない可能性が高いと考えられます。

 

また、相続税法基本通達で葬儀費用に含まれない費用であっても、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たらないと判断されるケースもあります。相続税法基本通達において、仏壇や墓石の購入費用は、葬儀費用として取り扱わないものとされています。しかし、大阪高等裁判所の2002年7月3日決定の中では、葬儀費用の支払いとは趣を異にするとした上で、仏壇や墓石の購入費用の一部を相続財産から支出した行為が、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たるとは断定できない旨の見解が示されています。

 

もし、仏壇や墓石の購入費用を相続財産から支出した行為が、「相続財産の処分」に該当しないと判断される事情が存在する場合、相続放棄が認められる可能性もあるということです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域