相続放棄は、原則として期間内に申述(申立)の手続きをしなければなりません。

 

→ 相続放棄の申述(申立)期限についてはこちら

 

しかし、状況によっては、期間内に相続放棄の手続きをすることが難しいときも出てきます。そのような場合、相続放棄の期間を伸長する方法で対処できるケースもあります。

 

相続放棄の期間伸長とはどのようなものなのか、その制度や手続きについて詳しく見ていきます。

 

【ⅰ.相続放棄の期間伸長とは】

 

相続放棄の期間伸長とは、本来の申述(申立)期限を長くしてもらう手続きのことです。相続発生後、相続人は被相続人の相続財産の内容を調査した上で、相続を承認するか放棄するかを決定します。しかし、状況により、相続財産の調査に長期間要するケースもあります。

 

たとえば、被相続人が生前に多数の財産を保有していたり、複数の借金を負っていたりしていた場合、その内容の調査に長期間要することも少なくありません。また、被相続人が国内の各地だけではなく、国外にも財産を保有している場合も、その内容の調査に長い期間を要するでしょう。

 

もし、上記のような状況にある被相続人の相続放棄を本来の期間内にしなければならないとしましょう。このような場合、相続財産の内容を正確に把握できない状況で手続きせざるを得なくなるケースも出てきます。それにより、適切ではない形で相続放棄をしてしまうことも考えられ、相続人にとって酷な結果となってしまいます。

 

したがって、相続財産の調査に長期間要する場合でも、相続人にとって適切な形で相続放棄ができるように、期間の伸長制度が設けられているのです。

 

【ⅱ.認められる伸長期間は通常3カ月以内】

 

相続放棄の伸長期間は、家庭裁判所の判断によって決定されます。家庭裁判所は、相続財産の所在する場所、内容、権利関係の複雑性、相続人の居住場所の遠隔性などを考慮して伸長期間を決定します。

 

申立によって認められる伸長期間は、通常3カ月以内です。それほど多くの期間伸長は必要ないと判断された場合、1カ月程度になることもあります。一方、通常より多くの期間伸長が必要と裁判所が判断した場合、3カ月以上になる可能性もゼロではありません。

 

ただ、家庭裁判所は3カ月以上の期間伸長の決定については、厳格です。そのため、相応の理由がなければ、3カ月以上の期間伸長を認めてもらえません。また、再度の期間伸長についても同様です。

 

【ⅲ.相続放棄の期間伸長申立の手続き方法と必要書類等】

 

相続放棄の期間伸長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立の手続きをします。申立手続きができるのは、利害関係人、検察官です。利害関係人とは、ある法律上の行為について、当事者ではないものの法律上利害関係のある者を指し、相続人もこれに含まれます。

 

相続放棄の期間伸長の申立は、相続人ごとに認められます。また、相続放棄の期間伸長の申立は、相続放棄の申述(申立)期限内に手続きしなければなりません。

 

相続放棄の期間伸長の申立手続きをする際に必要となる書類等は、以下のとおりです。

【必要書類】

 

  • 申立書
  • 被相続人の除票または戸籍の附票
  • 被相続人の死亡の記載がある除籍謄本等
  • 申立する相続人の戸籍謄本
  • 申立人が利害関係人である場合はその旨を証明する書類

 

※  申立する相続人が、被相続人の父母や兄弟姉妹など第2、3順位の相続人である場合、先順位の相続人がいない旨を証明する戸籍謄本等の提出も必要です。

 

【申立費用】

 

  • 相続人1人につき800円(収入印紙で納付)
  • 連絡用の郵便切手(数百円程度)

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