相続放棄をする際、被相続人名義の自動車がある場合、その対応方法に注意が必要です。対応方法によっては、相続放棄が認められなくなってしまうケースもあります。なぜなら、被相続人名義の自動車を処分すると、状況によっては、法定単純承認事由である「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」に当たる行為をしたとみなされてしまう可能性があるからです。

 

→ 法定単純承認事由についてはこちら

 

相続放棄をする際、被相続人名義の自動車への対応をどのように行えばよいのか、ケース別に見ていくことにします。

 

【ⅰ.一部に相続しようとしている相続人がいる場合】

 

相続放棄をする予定の方の他、被相続人に複数の相続人の方がいたとしましょう。被相続人の相続人全員の中で、相続しようとしている相続人の方がいる場合、その方が、他の相続財産と一緒に自動車も相続します。

 

つまり、このケースでは、相続予定の相続人の方が相続する旨を承認した後、その方へ管理していた被相続人名義の自動車を引き渡せばよいことになります。

 

【ⅱ.相続人全員が相続放棄をする予定の場合】

 

相続人全員が相続放棄をする予定である場合、その手続き後、被相続人名義の自動車を相続によって取得する者がいなくなるため、どのようにすればよいのか気になるところです。この場合、被相続人名義の自動車を管理していた相続人の方は、相続放棄後もその管理を継続しなければなりません。なぜなら、相続放棄をした相続人の相続財産管理義務の規定があるからです。(民法940条①)

 

→ 相続放棄後の相続財産の管理責任についてはこちら

 

ただ、被相続人名義の自動車の管理を継続し続ければ、その分税金や駐車場代などの維持費がかかります。自身が使用しない被相続人名義の自動車を、費用をかけながら長期間管理し続けるのは非効率的です。そのため、法定単純承認事由に当たる行為をしたとみなされないように、被相続人名義の自動車を手放す形で対応することが考えられます。

 

被相続人名義の自動車に財産価値があるか否かで、その対応方法も異なります。

 

【自動車に財産価値がある場合】

 

被相続人名義の自動車に財産価値がある場合、売却による処分後、その代金を取得したり、使用したりする行為は「相続財産の処分」に当たります。そのような行為をすると、単純承認したとみなされて、相続放棄ができなくなる可能性も高くなります。

 

一方、自動車の資産価値の減少および維持費負担の増加を避ける目的で、やむを得ず、自動車を売却してその代金を保管する行為は、「相続財産の処分」に当たらないと考えられます。なぜなら、上記行為は、自動車の資産価値を維持する目的で行われているため、「相続財産の保存行為」に当たるからです。

 

相続財産の保存行為をしても、法定単純承認事由には当たりません(民921条①但書)。したがって、このような形で被相続人名義の自動車を手放せば、単純承認したことを理由に相続放棄が認められなくなることを防げる可能性も高くなります。ただ、被相続人の債権者に対してそのような事情を説明できるように、自動車を売却した際の資料などをしっかり保管しておいたほうがよいでしょう。

 

【自動車に財産価値がない場合】

 

法定単純承認事由である「相続財産の処分」とは、一般的に財産的価値のある相続財産の処分を指すとされています。そのため、被相続人名義の自動車に財産価値がない場合、廃車等の方法で処分しても「相続財産の処分」には当たらないと考えられます。

 

もし、廃車等の方法で処分する場合、事前に業者で査定してもらい、被相続人名義の自動車に財産的価値がなかった旨を証明できるようにしておいたほうがよいでしょう。

 

【ⅲ.被相続人がローンを利用して自動車を購入していた場合】

 

被相続人がローンを利用して自動車を購入しているケースもあります。この場合、ローンの種類や利用方法によって、その対応方法が異なります。

 

【販売会社経由でローンを利用していた場合】

 

販売会社経由でローンを利用していた場合、ローン完済時まで自動車の名義は販売会社となっているのが通常です。販売会社名義である限り、自動車の所有者も被相続人ではないことになります。そのため、自動車は被相続人の相続財産には含まれないため、法定単純承認事由である「相続財産の処分」に当たる行為をしたか否かが問題になることもありません。

 

自動車ローンが残っている状態で被相続人が亡くなった場合、販売会社が自動車を引き上げていきます。相続放棄を予定する相続人側としては、それに応じればよいことになります。

 

【金融機関のマイカーローンを利用していた場合】

 

被相続人が生前、金融機関のマイカーローンを利用して自動車を購入していた場合、その名義は被相続人となっています。自動車の名義が被相続人であるということは、その所有者も被相続人ということになります。

 

したがって、自動車は被相続人の相続財産に該当することになるため、その対応方法に注意を要します。

  • なお、本記事の内容は、法律の規定を下に当事務所側の見解を述べさせていただいたもので、個々のすべての事例において当てはまることを約束するものではございません。実際に上記のような状況に遭遇された場合、個別にご確認していただいた上で慎重にご対応お願い致します。

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