相続発生後、相続登記の手続きを長期間怠ってしまうと、数次相続の発生により、相続関係が数世代間にわたってしまい、相続人の数もその分増えてしまうのが通常です。 

 

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上記のような状況になると、相続人同士がお互い疎遠状態であることも多くなり、相続人全員で話し合いをした上で、遺産分割協議に基づく相続登記の手続きを進めることが困難となってしまうケースも少なくありません。 一方、相続関係が数世代間にわたる場合でも、相続人全員の合意や手続きへの協力が期待できる状況であれば、相続登記の手続きができることもあります。 

 

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当事務所に相続関係が数世代間にわたる場合の相続登記のご依頼が来るケースもございますが、その中でお手続きをさせていただくことができた事例を紹介させていただきます。(ご依頼者様の個人情報の関係上、実際の事例内容を一部変更させていただいております。)

 

【事例】 

 

お亡くなりになられた被相続人の子の配偶者の方から、同人の単独名義とする相続登記のお手続きのご依頼を受けました。ご依頼者の方の配偶者とその両親及び兄弟姉妹の方はすでに全員お亡くなりになられており、相続関係が3世代にわたっているため、お手続きが可能な状況にある今のうちに相続登記をしてしまいたいとのことでした。 

 

被相続人の相続関係は、以下のとおりでした。(以下より、当事例の当事者の方をABC等で標記させていただきます。)

 

  • 被相続人Aには、配偶者BCDE3名の子(ABの間の子)がいるが、すでに全員亡くなっている(A:昭和45年亡、B:昭和50年亡、C:平成25年亡、D:平成20年亡、E:昭和60年亡)。 
  • Cには、配偶者Fおよび1名の子HCFの間の子)がいるが、FHはすでに亡くなっている(F:平成10年亡、H:平成15年亡)。また、Hには、IJK3名の子がいる。 
  • Dには、配偶者と子はいない。 
  • Eには、依頼者である配偶者GLMN3名の子(EGの間の子)がいる。

 

【相続関係の内容解説】 

 

数次相続が発生している相続において、被相続人の最終的な相続人を確定するには、被相続人の他、中間相続人の相続関係を調査する必要があります。当事例において、Aの最終的な相続人を確定するには、Aの他、BCDEの相続人を調査することになります。 

 

Aの相続について】 

 

被相続人Aが死亡した昭和45年当時、同人の配偶者BおよびCDE3名の子は生存しています。そのため、BCDE4名がAの相続人となり、同人を相続することになります(民法8871項、890条)。 

 

Bの相続について】 

 

Bが死亡した昭和50年当時、同人の子であるCDE3名の子は生存しています。そのため、CDE3名がBの相続人となり、BAを相続する権利もCDEが相続することになります(民法8871項)。 

 

Eの相続について】 

 

昭和60年にABの相続人の1人であるEが死亡しました。Eには、配偶者であるGと同人の子であるLMN3名の子がいるため、これらの方が相続人となります。そのため、EAを相続する権利(Bの相続発生時にEが相続したBAを相続する権利を含む)もGLMN4相続することになります(民法8871項、890条)。 

 

Dの相続について】 

 

平成20年にABの相続人の1人であるDが死亡しました。Dには、配偶者・子を含む直系卑属はいない上、両親を含む直系尊属は全員死亡しているため、相続権は同人の兄弟姉妹へ移ることになります(民法887条、8891項)。Dの兄弟姉妹のうち、CDの死亡時はまだ存命であったため、Dの相続人になります(民法8891項②)。一方、EDより先に死亡しているため、Eの子であるLMNが代襲相続人となります(民法8892項)。したがって、CLMNDの相続人(代襲相続人)となり、DAを相続する権利(Bの相続発生時にDが相続したBAを相続する権利を含む)を相続することになります。 

 

Cの相続について】 

 

平成25年にABの相続人の1人であるCが死亡しました。Cには、配偶者F1人の子Hがいましたが、2人ともCより先に死亡しています。そのため、Hの子であるIJKCの代襲相続人となり、CAを相続する権利(Bの相続発生時にCが相続したBAを相続する権利を含む)の他、Cが相続したDAを相続する権利(Bの相続発生時にDが相続したBAを相続する権利を含む)を相続することになります(民法8872項)。 

 

以上により、GIJKLMN7が、Aの最終的な相続人ということになります。

 

【当事務所でのお手続き】 

 

お手続きのご依頼を受ける前の面談時において、ご依頼者G側より、同人の単独名義とする相続登記をされたい旨をお伝えいただきました。また、ご依頼者G側で、当お手続きの相続関係当事者についてある程度把握されていたので、その内容をお聞きさせていただきました。

 

ご依頼者Gからお聞きさせていただいた当手続きの相続関係当事者の内容から、上記事例のとおり、GIJKLMN7名がAの最終的な相続人になる旨をお伝えさせていただきました。その上で、ご依頼者Gの単独名義とする相続登記をさせていただくには、遺言書がある等の一部例外を除き、上記7名の相続人全員で遺産分割協議をしていただく必要がある旨もご説明させていただきました。

 

相続人7名のうち、IJKはご依頼者Gの配偶者Eの兄弟姉妹の孫にあたる方でしたので、ご連絡が可能な状況にあるのかご確認させていただいたところ、幸いにも、Iとは連絡可能であり、Iを通じてJKとも連絡を取ることができる状況にありました。そして、すでにIからJKに当手続きについてお伝えいただき、IJK3名からもお手続きにご協力いただくことが可能とのことでした。

 

ご依頼者Gから上記事情をお聞きした後、相続登記のお手続きは可能な状況である旨をお伝えし、正式にお手続きのご依頼を受けました。最初に戸籍を取得させていただき、Aの最終的な相続人を正式に確定させていただいた上、7名の相続人全員に遺産分割協議書へのご署名・ご捺印をいただく手順でお手続きを進めさせていただくことにしました。

 

収集した戸籍の内容を確認させていただいたところ、ご依頼者Gからお話いただいたとおり、Aの最終的な相続人は、GIJKLMN7名でした。そこで、当事務所側で遺産分割協議書を作成させていただき、上記7名の相続人に当書類へのご署名・ご捺印をしていただくことになりました。

 

まず、Iへ遺産分割協議書を送付させていただき、IJKにご署名・ご捺印のご対応をしていただきました。IJKの間をIにしっかり取りまとめていただいたため、上記3名の遺産分割協議書へのご署名・ご捺印のご対応もスムーズに進みました。その後、ご依頼者のGに遺産分割協議書を送付させていただき、GLMNに当書類へのご署名・ご捺印のご対応をしていただくことができました。 

 

遺産分割協議書へのご署名・ご捺印のご対応が済み、戸籍・相続人全員から準備いただいた印鑑証明書等の相続登記の必要書類が全部揃った後、管轄の法務局宛にご依頼者Gの単独名義とする相続登記の申請をさせていただき、無事お手続きを完了させていただくことができました。

 

【総評】 

 

今回紹介した事例は、相続関係が数世代間にわたってはいたものの、相続人全員との連絡が可能な状況であり、中間相続人や最終相続人の数が比較的少なかったため、ご依頼から3ヶ月程度で相続登記のお手続きをさせていただくことができました。

 

しかし、今回の事例の相続関係当事者以上に中間の相続人や最終的な相続人の数が多い場合、ご依頼からお手続きが完了するまでの期間が年単位に及んでいたかもしれません。さらに、相続人の中で、お手続きに非協力的な方や連絡を取ることができない方がいらっしゃった場合、相続人全員の合意を得ることやお手続き完了自体が困難になってしまう可能性もありました。 

 

また、土地の利活用が阻害される等の社会的問題を引き起こしている所有者不明土地の発生を予防するために、法改正で2024年(令和6年)41日より、相続登記の申請が義務化されることになっています。 

 

→ 相続登記の申請義務化についてはこちら 

 

そのようなことから、相続登記は、手続き可能な状況のうちに済ませておくことが大切です。

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