不動産の売買をされたときには、売主様から買主様へ所有権移転登記手続きをします。
 

通常、不動産売買の所有権移転登記手続きは、残金決済日に行います。残金決済日当日に、売主様、買主様、仲介業者等不動産業者、司法書士が一同に介し、司法書士が売主様、買主様の本人確認、意思確認を行うとともに、登記手続きに必要な書類も行います。

 

本人確認、意思確認、登記書類の確認などで問題、不備がなければ、売主様は権利証などの登記書類を預け、買主様は残代金の支払いをする形で残金決済の手続きを行います。残金決済の手続き終了後、司法書士その日のうち登記手続きをすることになります。

 

 

買主様が住宅ローンをご利用される場合は、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記手続きをします。また、新築建物をご購入される場合は所有権保存登記手続きをします。

 

→ 新築住宅の登記についてはこちら
 

売主様のご売却する不動産に担保(抵当権など)が残っていれば、所有権移転登記の前に担保権の抹消登記手続きが必要になります。登記簿上のご住所、ご氏名が現在のご住所、ご氏名と相違している場合は所有権移転登記の前に住所氏名変更(名変)登記手続きをしなければなりません。
 

→ 抹消登記についてはこちら

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら
 

相続された不動産をご売却される際、当不動産の名義がお亡くなりになられた方になっている場合、売買による所有権移転登記の前に相続登記手続きをする必要があります。
 

→ 相続登記についてはこちら

→ 遺言書による登記についてはこちら

 

なお、一般的な不動産売買の所有権移転登記の必要書類等は、以下のとおりです。 
 

売主様   買主様
  • 権利証または登記識別情報
  • 印鑑証明書(取得後3ヶ月以内)
  • 実印
  • 本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票等(登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合)

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

  • 売却する物件に担保がある場合は抹消書類一式

→ 抹消登記についてはこちら

  • 住民票
  • 実印(お借入のある場合、ない場合は認印でも可能です)
  • 本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 住宅用家屋証明書(適用の対象になるとき)
  • 設定書類一式(お借入がある場合)
  • 印鑑証明書(お借入がある場合)  

 

 

 

【不動産業者を付けて売買される場合の登記手続きのご依頼及びお見積り費用算出について】

仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、実務上、仲介業者等不動産業者の方から当売買に関する登記手続きのご依頼を受け、仲介業者等不動産業者、ローンを利用される場合の金融機関等とやり取りをさせていただきながら登記手続きの準備を進めさせていただくのが通常です。さらに、契約書上で当売買の登記手続きを担当する司法書士が指定されているケースもございます。そのようなことから、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、買主様から当事務所に直接登記手続きをご依頼いただいても、ご対応が難しくなる点をご了承お願い致します。

また、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合の登記手続き費用のお見積りにつきましても、実務上、仲介業者等不動産業者の方から当売買に関する資料をお預かりした上、仲介業者等不動産業者、ローンを利用される場合の金融機関等から当売買に関する内容をご確認させていただいた上で算出させていただくのが通常です。そのようなことから、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、買主様から当事務所に直接登記手続きの費用お見積り算出のご依頼をいただいても、ご対応が難しくなる点をご了承お願い致します。

 

【不動産業者を付けないで売買される場合の登記手続きのご依頼及びお見積り費用算出について】

売主様と買主様の間で不動産売買をされることが決まっており、仲介業者等不動産業者を付けないで手続きをされる場合につきましては、売主様と買主様から直接売買に関する資料をお預かりしたり、売買に関する内容をご確認させていただいたりすることができますので、当事務所側で売買登記の手続きのご依頼の受託及び登記手続のお見積り費用算出のご対応は可能です。

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