取締役、代表取締役などの会社の役員に就任したり、退任したりした場合、一定期間内にその旨の登記手続きをしなければなりません。


また、役員の登記事項に変更が生じたときも、その旨の登記手続きをする必要があります。

 

 

 取締役、代表取締役の選任時の登記】


取締役、代表取締役の選任等の場合の登記の添付書類は、以下のとおりとなります。
 

【ⅰ.取締役会設置会社の場合】

 

【取締役の選任】

  • 株主総会議事録(議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付は不要です。) 
  • 株主リスト   
  • 就任承諾書(押印した印鑑につき印鑑証明書の添付は不要です。)
  • 本人確認証明書(再任の場合は不要です。)

 

【代表取締役の選定】

  • 取締役会議事録(議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要します。)
  • 就任承諾書(再任の場合を除いて、押印した印鑑につき印鑑証明書の添付を要します。)

 

ⅱ.非取締役会設置会社の場合】

 

【取締役の選任】

  • 株主総会議事録(取締役が各自代表の場合は議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要します。)
  • 株主リスト
  • 就任承諾書(再任の場合を除き押印した印鑑につき印鑑証明書の添付を要します。)

 

【代表取締役の選定】

代表取締役の選任を証する書面は、以下のとおりです。

 選任方法  内容
 各自代表の場合  取締役の選任と同じ
 定款に代表取締役を定める方法  定款又はその変更に係る株主総会議事録
 定款の定めに基づく取締役の互選  定款及び取締役の互選を証する書面
 株主総会の決議  株主総会議事録

 

※ 代表取締役の選任を証する書面に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印している場合を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明書の添付を要します。
 

上記の代表取締役の選任を証する書面の他、就任承諾書(就任承諾書に係る印鑑証明書の添付は不要)の添付が原則必要です。
 

また、2016年10月1日より、株主総会決議が必要な登記手続きを行う場合、株主リストの添付が義務付けられました。そのため、株主総会で取締役を選任したり、代表取締役を選定したりする場合にも、株主リスト添付する必要があります。
 

→ 株主リストについてはこちら

 

【取締役、代表取締役の退任の登記】

 

取締役、代表取締役は死亡、辞任、解任、任期満了、欠格事由に該当して資格喪失した場合等に退任することになるので、これらの事由が発生した場合は取締役、代表取締役の退任登記をすることになります。


 

【取締役、代表取締役の死亡】

→ 取締役、代表取締役の死亡による退任登記についてはこちら
 

【取締役、代表取締役の辞任】

→ 取締役、代表取締役の辞任による退任登記についてはこちら

 

【取締役、代表取締役の解任】

→ 取締役、代表取締役の解任による退任登記についてはこちら

 

【取締役、代表取締役の任期満了】

→ 取締役、代表取締役の任期満了による退任登記についてはこちら

 

【取締役、代表取締役の資格喪失】

→ 取締役、代表取締役の資格喪失による退任登記についてはこちら

 

任期満了、辞任によって退任をする場合において、取締役、代表取締役の員数が法令又は定款で定めた員数が欠けた場合は権利義務者となるので、新たに選任しなければ退任登記をすることができません。

→ 権利義務者についてはこちら

 

また、取締役の任期が満了となる定時株主総会において、その取締役が再選されて就任した場合、「重任」を原因として役員変更の登記手続きをすることが可能です。

→ 取締役改選の際に行う重任登記についてはこちら


 

【取締役の氏名(代表取締役の氏名、住所)の変更登記】
 

取締役、代表取締役の就任後、取締役の氏名(代表取締役の氏名または住所)が変更になった場合、その旨の登記をしなければなりません。

→ 株式会社の役員の住所と氏名の変更登記についてはこちら

 


2015年2月27日より、商業登記規則等が一部改正され、役員の変更登記の添付書類および役員の氏に関する記録の仕方が変更されています。 

→ 2015年の役員変更登記の改正についてはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域